国民年金保険料
国民年金保険料は、年齢、所得などに関係なく定額料金です。
資格を取得をした月から資格を喪失した月の前月まで収めます。
国民年金保険料の金額
第1号被保険者・任意加入者
定額保険料
令和6年度の保険料:月額16,980円(毎年度改定)付加保険料
月額400円(付加年金加入を希望した方のみ)※付加年金制度は、定額保険料に400円の付加保険料を上乗せすることで、実際に年金を受け取るとき、「200円×付加保険料で納付した月数分」が増額される制度です
詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)
保険料には、前払い(前納)割引制度があり、割引額は、前払い(前納)する期間や納付方法で異なります。
詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)
第2号被保険者・第3号被保険者
個別に国民年金保険料を納める必要はありません。第2号被保険者の保険料は、勤め先が支払う給与の中から保険料相当分を差し引いて、厚生年金や共済組合を経由し、日本年金機構に支払います。
また、第3号被保険者の保険料は、扶養している第2号被保険者が加入している年金制度が負担します。
国民年金保険料の納付方法
年金保険料の納付方法は現金払込(納付書払い)のほか、口座振替やクレジットカード納付などがあります。
詳しい内容は、年金事務所か市役所で加入手続きをするときにご確認ください。
詳しい内容は、年金事務所か市役所で加入手続きをするときにご確認ください。
※市役所では、年金保険料の納付手続きや支払いはできませんのでご注意ください
納付方法
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内容
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手続き先
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現金払込(納付書払)
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金融機関・コンビニエンスストアで納付
毎年4月か加入手続き後に日本年金機構(年金事務所)から納付書が郵送されます。
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年金事務所(納付書発行)
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口座振替
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毎月納付
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翌月末日(当月末日は割引あり)
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年金事務所か金融機関窓口
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6ヵ月前納
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4月末日(4月から9月分)
※申し込みは2月末まで
10月末日(10月から翌年3月分)
※申し込みは8月末まで
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年金事務所か金融機関窓口
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1年前納
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4月末日(4月から翌年3月分)
※申し込みは2月末まで
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年金事務所か金融機関窓口
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クレジットカード
※クレジットカード会社が「立て替え」で保険料を納めます |
毎月納付
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毎月末日立替
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年金事務所
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6ヵ月前納
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4月末日立替(4月から9月分)
※申し込みは2月末まで
10月末日立替(10月から翌年3月分)
※申し込みは8月末まで
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年金事務所
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1年前納
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4月末日立替(4月から翌年3月分)
※申し込みは2月末まで
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年金事務所
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電子納付
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インターネットバンキングなど利用をお考えの金融機関にお問い合わせください。
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社会保険料控除の適用
納めた年金保険料は、所得税や住民税を計算するとき、課税対象の所得金額から全額を「社会保険料控除」として控除できます。
申告には、保険料額を確認するため領収証書か社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要で、ご家族の分も対象になります。
※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は日本年金機構が発行しますので、詳しい内容は年金事務所へお問い合わせください
国民年金保険料の免除
経済的な理由などで年金保険料の納付が難しいとき、保険料納付が免除される制度があります。
申請して日本年金機構の承認が必要な「申請免除」や「納付猶予」、日本年金機構に届け出ると保険料が自動的に免除される「法定免除」があります。
このような申請をせずに保険料未納を放置すると、障害年金や基礎年金を受け取れないことがあります。
申請免除
申請者の所得状況で年金保険料の全部が免除になる「全額免除」、一部が免除になる「一部免除(3/4免除・半額免除・1/4免除)」があります。
申請は毎年手続きが必要で、承認期間は7月から翌年6月までの1年間、10年以内であればさかのぼって免除された期間分を納めることができます。
免除を受けたときは、保険料を定額納付したときと比べて、年金の受け取り額が減額されます。
申請は毎年手続きが必要で、承認期間は7月から翌年6月までの1年間、10年以内であればさかのぼって免除された期間分を納めることができます。
免除を受けたときは、保険料を定額納付したときと比べて、年金の受け取り額が減額されます。
納付猶予
50歳未満で前年所得が一定基準以下の方を対象に年金保険料の納付が猶予されるものです。
申請は毎年手続きが必要で、承認期間は7月から翌年6月まで、10年以内であればさかのぼって免除された期間分を納めることができます。
猶予されたときは、保険料を定額納付したときと比べて年金の受け取り額が減額されます。
申請は毎年手続きが必要で、承認期間は7月から翌年6月まで、10年以内であればさかのぼって免除された期間分を納めることができます。
猶予されたときは、保険料を定額納付したときと比べて年金の受け取り額が減額されます。
学生納付特例制度
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学中の方の年金保険料の納付が猶予されるものです。
承認期間は4月か20歳の誕生月から翌年3月まで、10年以内であればさかのぼって猶予された期間分を納めることができます。
猶予されたときは、年金保険料を定額納付したときと比べて年金の受け取り額が減額されます。
承認期間は4月か20歳の誕生月から翌年3月まで、10年以内であればさかのぼって猶予された期間分を納めることができます。
猶予されたときは、年金保険料を定額納付したときと比べて年金の受け取り額が減額されます。
申請免除・納付猶予・学生納付特例の違い
制度
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申請できる年齢
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所得審査の範囲
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年金受け取り額への影響
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所得の目安
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申請免除
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全額免除
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20歳から60歳未満
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本人・配偶者・世帯主
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年金額に
1/2が反映 |
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円 |
3/4免除
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20歳から60歳未満
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本人・配偶者・世帯主
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年金額に
5/8が反映 |
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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半額免除
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20歳から60歳未満
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本人・配偶者・世帯主
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年金額に
3/4が反映 |
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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1/4免除
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20歳から60歳未満
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本人・配偶者・世帯主
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年金額に
7/8が反映 |
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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納付猶予
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20歳から50歳未満
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本人・配偶者
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年金額に
反映しない |
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円 |
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学生納付特例
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学生納付特例の対象校の学生
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本人所得のみ
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年金額に
反映しない |
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円+(扶養親族などの数)×38万円 |
産前産後期間の保険料の免除制度
国民年金第1号被保険者の期間を対象とした産前産後期間の保険料免除制度が平成31年4月から開始されました。産前産後免除の期間は年金を受けるための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金額に満額が反映されます。
詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部リンク)
詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部リンク)
申請手続き
市の担当窓口で手続きをしてください。
手続きの内容で必要書類が異なりますので、事前に電話でご確認ください。
- 本人の年金手帳か基礎年金番号通知書
- 離職を証明できる書類(離職票、退職辞令など)
- 学生であることを証明する書類(学生証)、在学証明書原本
市民部市民課市民係
電話 0142-82-3164