火入れとは、農地、原野、田畑などの枯れ草、立木、雑草、堆積物などを焼く野焼きや、田畑のあぜを焼くあぜ焼きのことをいいます。
屋外でごみなどを燃やすことは法律で禁止されています。
しかし、農林水産業を営むためにやむを得ない場合は、事前に市に申請をするか消防署に連絡をすることで火入れをすることができます。
屋外でごみなどを燃やすことは法律で禁止されています。
しかし、農林水産業を営むためにやむを得ない場合は、事前に市に申請をするか消防署に連絡をすることで火入れをすることができます。
申請先
| 伊達市 |
消防署(廃棄物の焼却)
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|---|---|---|
| 対象 |
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| 許可条件 |
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| 申請方法 | 火入れ(野焼き)を行う7日前までに、市の担当窓口に必要書類を提出してください。 | 廃棄物の焼却を行う当日に、伊達消防署に電話で申請してください。
申請者の名前、住所、廃棄物の種類、焼却を行う場所を伊達消防署が確認し判断します。
連絡先:西胆振行政事務組合伊達消防署予防課(電話:0142-23-8119(直通))
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| 申請に必要なもの |
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消防署へ連絡したときに、消防署担当者の指示に従ってください。 |
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