農地改良
このような場合は農業委員会への届け出が必要です。
農地改良の面積
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1,000平方メートル未満
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盛土の高さ
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周囲の低い道路面より30センチメートル以内の高さまで
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工事期間
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1年以内
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盛土の土質
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良質な耕作土
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注意事項
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残土処分場のように土砂などの処分のみを目的にした農地への土砂などの搬入は農地改良には該当しません。
一定規模以上の農地改良を行う場合は、一時転用許可申請が必要な場合があります。
農地の一時転用の詳しい内容はこちらをご覧ください。 |
農地改良の届け出の流れ
1.農地改良届出書の提出
必ず農地改良工事を行う前に、農業委員会へ届出書を提出してください。届出書類
- PDF農地改良届出書 (43.4KB)(2部)
- PDF隣接土地所有者及び耕作者の同意書 (22.2KB)
- PDF工事計画書 (26.2KB)
- 登記事項証明書、公図の写し(法務局が交付するもの)
- 工事場所を示す案内図(位置図)
2.農地改良届出書の受理
農業委員会は届出書を受理したとき、届出書の1部(副本)に受領印を押して交付します。3.工事の開始
農地改良工事の場所に表示板を設置してください。PDF農地改良工事の表示板 (19.1KB)
4.工事の完了
農地改良工事が終わったら、すぐに農業委員会へ農地改良完了報告書を提出してください。- 農地改良完了報告書(2部)
- 完了後の現場写真
- PDF農地改良完了報告書 (36.8KB)
5.農地改良完了報告書の受理
農業委員会は農地改良完了報告書を受理したとき、農地改良完了報告書の1部(副本)に受領印を押して交付します。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368