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農地改良

農地改良とは、農地の維持管理や利用促進などの農業経営の改善を目的に、農地の所有者・耕作者が行う農地の埋め立て、田から畑への改良、農地の質を改善するために上質の土を入れることなどをいいます。
このような場合は農業委員会への届け出が必要です。
農地改良の概要
農地改良の面積
1,000平方メートル未満
盛土の高さ
周囲の低い道路面より30センチメートル以内の高さまで
工事期間
1年以内
盛土の土質
良質な耕作土
注意事項
残土処分場のように土砂などの処分のみを目的にした農地への土砂などの搬入は農地改良には該当しません。
一定規模以上の農地改良を行う場合は、一時転用許可申請が必要な場合があります。

農地の一時転用の詳しい内容はこちらをご覧ください。

農地改良の届け出の流れ

1.農地改良届出書の提出

必ず農地改良工事を行う前に、農業委員会へ届出書を提出してください。

届出書類

2.農地改良届出書の受理

農業委員会は届出書を受理したとき、届出書の1部(副本)に受領印を押して交付します。

3.工事の開始

農地改良工事の場所に表示板を設置してください。
PDF農地改良工事の表示板 (19.1KB)

4.工事の完了

農地改良工事が終わったら、すぐに農業委員会へ農地改良完了報告書を提出してください。

5.農地改良完了報告書の受理

農業委員会は農地改良完了報告書を受理したとき、農地改良完了報告書の1部(副本)に受領印を押して交付します。
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お問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368

メールメールでのお問い合わせはこちら

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