農地の一時転用
「農地の一時転用」の申請手続きは、一般的な「農地転用」の申請手続きと同じですが、申請書に工事完了日を記載し、その日までに農地に復元することが条件で、工事の進捗状況や完了報告も義務付けられます。
農地転用の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
農地転用(内部リンク)
一時転用の具体例
- 建築現場の周辺に資材置場を設置するとき
- イベントなどの会場付近に臨時駐車場を設置するとき
- 地質調査などを行うとき
- 砂利などの採取を行うとき
許可基準
- 一般的な「農地転用」の基準に該当すること
- 一時転用後はすぐに農地に回復すること
- 農地法第5条許可の場合、所有権の取得はできません
農用地区域内農地の取り扱い
「農用地区域内」農地の転用許可はできませんが、次の場合に限り一時転用が許可されます。
- 一時転用の期間が3年以内であること
- その場所が、周辺の他の土地での代替えができないか不適当であること
- 農業振興地域整備計画の達成に支障がないと認められること
農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368