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介護保険料の減免制度

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、特別な事情で保険料を納めることが難しい方に次のような減免制度があります。基準にあてはまり、減免を希望する方は担当にご相談ください。

低所得者に対する保険料の減免

  1. 老齢福祉年金受給者への減免
    老齢福祉年金を受給している方で、前年の世帯の総収入額や預貯金の合計額が次の表に定める限度額を下回るとき
  2. 低所得者への減免
    前年の世帯の総収入額や預貯金の合計額が次の表に定める限度額を下回るとき

限度額

世帯構成別限度額表
世帯構成
前年の世帯の総収入額
預貯金の合計額
合計額
1人世帯 850,000円 250,000円 1,100,000円
2人世帯 1,250,000円 360,000円 1,610,000円
3人以上の世帯 400,000円
(1人増毎の加算額)
110,000円
(1人増毎の加算額)
510,000円
(1人増毎の加算額)
※合計額を上回るときは該当しません。前年の世帯の総収入額が限度額を上回ったときも該当しませんが、預貯金の合計額が限度額を上回ったときでも合計額以内であれば該当します

申請期間

毎年7月末日まで申請を受け付けています。
市内に転入した方や年度途中に65歳に到達した方は、介護保険料の最初の納期の翌月末日まで申請を受け付けています。

手続きに必要なもの

  • はんこ(認印)
  • 年金振込通知書や源泉徴収票など世帯全員の前年中の収入がわかるものすべて
  • 世帯全員の預貯金がわかるものすべて

災害などによる保険料の減免

火災や自然災害で居住する家屋などが被害を受けた場合で、その被害状況に応じて20%から100%の割合で減額します。

申請期間

申請は随時受け付けています。

手続きに必要なもの

  • はんこ(認印)
  • 罹災証明書

所得減少による保険料の減免

世帯の生計を主に支える方が病気や失業で著しく収入が減少した場合で、前年の世帯の総所得金額に対する世帯総所得見込金額で減免割合を決定し減額します。

申請期間

申請は随時受け付けています。

手続きに必要なもの

  • はんこ(認印)
  • 世帯全員の前年中と当年中の収入額がわかるものすべて

お問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196

メールメールでのお問い合わせはこちら

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