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国民健康保険(国保)の給付

国民健康保険(国保)で受けられる給付は、次の4つに分類されます。

療養の給付

病気やケガをしたとき、医療機関などで医療費の一部(自己負担)を支払うだけで診療を受けることができます。
ただし、次の内容は給付が受けられませんので全額自己負担になります。

給付が受けられない具体例

  • 保険適用ではない治療や薬
  • 入院したときの差額ベッド代
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断(人間ドック)
  • 予防注射
  • 仕事中のケガ(労災制度)

給付が制限される具体例

  • 故意の事故や犯罪をおかしてケガや病気をしたとき
  • 麻薬中毒、自殺などでのケガや病気
  • けんか、泥酔などでのケガや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

療養費の支給

関連リンクいったん全額自己負担したとき(療養費の支給)(内部リンク)

療養費

いったん全額自費で療養を受け、後日、市の担当窓口に申請することで療養にかかった費用から一部負担金に相当する額を差し引いた金額を療養費として市が申請者に払い戻します。
  • 急病などの緊急のときで、医療機関に保険証を提出できなかったとき
  • コルセットなどの治療用補装具で療養費払いの取り扱いが行われているとき
  • 医師の同意を得て、あんま師・はり師・きゅう師・マッサージ師の施術を受けたとき
  • 柔道整復師の施術を受けたとき(施術師が受領委任契約をしていないとき)
  • 輸血のために生血を求めたとき
  • 海外渡航中に病気やケガの治療を受けたときの「海外療養費」

医療費が高額になったときの支給

関連リンク医療費が高額になったとき(内部リンク)

高額療養費

医療費の1ヵ月の自己負担額が一定基準額を超えたとき、市の担当窓口に申請することでその超えた分の額が高額療養費として市から支給されます。

高額医療・高額介護合算療養費

毎年8月から翌年7月までの1年間で国保と介護保険の両方に自己負担があるとき、その合計した自己負担額が一定基準額を超えたとき、市の担当窓口に申請することでその超えた分の額が高額医療・高額介護合算療養費として市から支給されます。
 

その他の給付

出産育児一時金

関連リンク子どもが生まれたとき(出産育児一時金)(内部リンク)

葬祭費

関連リンク死亡したとき(葬祭費)(内部リンク)

移送費

関連リンク患者の移送に費用がかかったとき(移送費)(内部リンク)

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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