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農地転用できないとき

農地転用許可の基準には、営農条件と周辺の市街化の状況で区分する「立地基準」と、農地転用の確実性や周辺農地への被害防止の妥当性を審査する「一般基準」があり、それぞれの基準を満たさなければ農地の転用は許可されません。
また、農地法以外の他の法令で規制されるときは、その他法令での許認可など等が得られる見通しがない限り許可されません。 

農地転用許可申請の審査基準

立地基準(営農条件と周辺の市街化の状況)

立地基準表
農地の区分 許可の判断
農用地区域内農地 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき伊達市が指定した区域 不許可
甲種農地
  • 特に良好な営農条件を備えている農地
  • 10ヘクタール以上の集団農地で、高性能農業機械の導入などで効率的な農業経営が可能な農地
  • 農業公共投資(土地改良事業など)対象の農地で、事業完了後8年を経過しない農地
不許可
第1種農地
  • 良好な営農条件を備えている農地
  • 10ヘクタール以上の集団農地
  • 農業公共投資(土地改良事業など)対象の農地
  • 自然条件からみてその近隣の標準的な農地を越える生産をあげることが認められる農地
不許可
第2種農地 農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地
第3種農地に立地困難なときは許可
第3種農地 市街化の傾向が著しい区域内にある農地 許可

一般基準(農地転用の確実性や周辺農地への被害防止の妥当性)

農地転用の確実性

  • 必要な資力、信用があると認められること
  • 転用行為の妨げになる権利を持つ者の同意が得られていること
  • 遅滞なく転用事業を行う見込みがあること
  • 遅滞なく転用の目的に達する見込みがあること
  • 農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
  • 宅地の造成のみを目的にするものではないこと

周辺農地への被害防止の妥当性

  • 土砂の流出、崩壊などの災害を発生させるおそれのないこと
  • 農業用排水施設の有する機能に支障をおよぼすおそれのないこと
  • 周辺農地の営農条件に支障をおよぼすおそれのないこと
※立地基準を満たしても一般基準を満たさなければ許可されません

お問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368

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