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いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次の場合は、どれも医療機関でいったん医療費の全額を自己負担しますが、市が内容を審査し問題がなければ、自己負担分を除いて、保険診療の基準で算定した額の7割から9割を国保が「療養費」として払い戻しますので、担当窓口で手続きしてください。

※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました

平成28年1月以降の手続きで新しく必要(共通)になった書類

世帯主のマイナンバーの確認書類

世帯主の個人番号カード(氏名などが一致している通知カード、個人番号通知書)、個人番号付の住民票

窓口で手続きする方の本人確認書類

個人番号カード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書類
※上記の提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示

※個人番号カードは、個人番号カードひとつで個人番号と本人確認ができます
本人確認書類の詳しい内容はこちらをご覧ください。

それぞれの手続きで必要な書類

急病や旅行中のケガなど保険証を持たずに診療を受けたとき

  • PDF療養費支給申請書 (107.0KB)
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 国保の保険証
  • はんこ(認印)
  • 世帯主名義の預金通帳か口座番号がわかるもの

コルセットなど治療用装具(補装具)を作ったとき

  • PDF療養費支給申請書 (107.0KB)
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 国保の保険証
  • はんこ(認印)
  • 世帯主名義の預金通帳か口座番号がわかるもの
※靴型装具を作ったときは、作成した靴型装具の写真も必要です

医師が必要と判断したはり・きゅう・マッサージ代

  • PDF療養費支給申請書 (107.0KB)
  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 国保の保険証
  • はんこ(認印)
  • 世帯主名義の預金通帳か口座番号がわかるもの

海外渡航中に急病やケガで治療を受けたとき

  • PDF療養費支給申請書 (107.0KB)
  • 診療内容の明細書(日本語翻訳文添付)
  • 領収書(日本語翻訳文添付)
  • 国保の保険証
  • はんこ(認印)
  • 世帯主名義の預金通帳か口座番号がわかるもの

70歳から74歳の方が高齢受給者証を医療機関などに提示しなかったとき

  • PDF療養費支給申請書 (107.0KB)
  • 領収書
  • 国保の保険証
  • 国保の高齢受給者証
  • はんこ(認印)
  • 世帯主名義の預金通帳か口座番号がわかるもの
※医療費助成を受けている方は、この他に市の医療費助成制度から払い戻される場合があります

市が実施している各医療費助成制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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