法人市民税
法人市民税は、伊達市内に事務所や事業所などを持つ法人や人格のない社団などにかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と、収益の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。
※「人格のない社団」とは、法人でない社団・財団などをいいます
※「人格のない社団」とは、法人でない社団・財団などをいいます
法人市民税を納める方(納税義務者)
伊達市内に事務所や事業所などを持つ法人
納めるべき税額
- 均等割
- 法人税割
伊達市内に宿泊所などを持つ法人で、事務所や事業所などを持たないもの
納めるべき税額
- 均等割
伊達市内に事務所や事業所などを持つ公益法人か法人でない社団など(収益事業を行うもの)
納めるべき税額
- 均等割
- 法人税割
伊達市内に事務所や事業所などを持つ公益法人か法人でない社団など(収益事業を行わないもの)
納めるべき税額
- 均等割
※減免規定あり
税率(税額)
均等割
資本金などの金額
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伊達市内の事務所などの従業者数合計
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均等割(年額)
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50億円超
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50人超
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3,600,000円
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10億円超50億円以下
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50人超
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2,100,000円
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10億円超
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50人以下
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492,000円
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1億円超10億円以下
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50人超
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480,000円
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50人以下
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192,000円
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1千万円超1億円以下
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50人超
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180,000円
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50人以下
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156,000円
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1千万円以下
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50人超
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144,000円
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1千万円以下・50人以下
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60,000円
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※市内に事務所や事業所などを持っていた期間が1年に満たない場合は、月割で計算します
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所や事業所などを持っていた月数÷12
法人税割
法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として、これに法人税割の税率をかけて計算します。
法人税割の額=課税標準になる法人税額×法人税割の税率
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割は、前年事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は6÷前事業年度の月数)になります。令和元年9月30日までに開始した事業年度の予定申告にかかる法人税割については、市へお問い合わせください
※複数の市町村に事業所などを持つ法人は、法人税額を法人税割の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準になる法人税額を計算します
課税標準となる法人税額=法人税額÷関係市町村の従業員数の合計×伊達市の従業者数
開始事業年度
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法人税割税率
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令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割
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12.1%
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令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割
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8.4%
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※複数の市町村に事業所などを持つ法人は、法人税額を法人税割の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準になる法人税額を計算します
課税標準となる法人税額=法人税額÷関係市町村の従業員数の合計×伊達市の従業者数
申告と納税
法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
事業年度を1年にしている法人の申告納付
中間申告と確定申告が必要です。
ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
XLSX法人市民税納付書 (125.7KB)
PDF法人市民税納付書 (107.1KB)
ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
申告区分 | 納付税額 | 申告・納付期限 |
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中間申告予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) |
均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
中間申告仮決算の中間申告 |
均等割額と事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます) | 事業年度終了の日から2ヵ月以内(法人税で確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税もその期間だけ延長されます) |
修正申告法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
修正申告で増加した法人市民税の額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
修正申告法人税の更正を受けた場合 |
修正申告で増加した法人市民税の額 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内 |
修正申告その他の場合 |
修正申告で増加した法人市民税の額 | 遅滞なく申告してください |
PDF法人市民税納付書 (107.1KB)
※この納付書を利用する場合は、A4版で印刷し、金融機関などへご提出ください
事業年度を6ヵ月にしている法人の申告納付
事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、申告書を伊達市に提出し、法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の額との合計額を納付していただきます。
公益法人制度改革
平成20年12月1日から、従来の社団法人、財団法人は廃止され、法人登記で設立できる「一般社団法人・一般財団法人」か、公益認定を受けた「公益社団法人・公益財団法人」に移行しなければならなくなりました。
従来の社団法人・財団法人は、5年間(平成25年11月末)の移行期間中は特例民法法人として存続できます。
減免
次にあてはまる法人などが収益事業を行わない場合は、法人市民税の減免を受けることができます。
- 公益社団法人・公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 特例民法法人(従来の社団・財団法人で上記法人への移行の登記を行っていない法人)
法人設立や事務所など開設時の届け出
設立・解散か事業所などの新設・廃止など、法人に異動が生じたときは、なるべく早く市へ届け出してください。
届け出の際の添付書類は次のとおりです。
異動の区分
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添付書類
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設立、本店の転入(市外から市内へ)
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登記簿謄本と定款、規則か規約
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支店などの設置
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登記簿謄本と定款、規則か規約
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支店などの廃止
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添付書類なし
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解散、本店の転出(市内から市外へ)
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登記簿謄本または抄本
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休業、閉鎖
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添付書類なし
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合併(添付書類は存続する法人のもの)
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申告期限延長の特例の申請書
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所轄税務署長に提出した申請書控えの写し
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事業年度変更
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定款、規則か規約
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その他の登記事項変更
(商号、代表者、資本金、所在地などの変更)
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登記簿謄本か抄本
(伊達市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、添付必要なし)
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PDF法人設立・設置届出書 (342.4KB)
PDF異動届出書 (220.8KB)
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市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146