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市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者、卸売販売業者が、伊達市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。
市たばこ税は、たばこの小売価格に税金が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入する消費者です。

市たばこ税を納める方(納税義務者)

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社など)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

税額

たばこ1,000本につき6,552円(下記の表のかっこ内は旧3級品)
※旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ)は令和元年10月1日以降、一般品と同じ税率になりました
 平成30年4月1日から令和元年9月30日 1,000本につき5,262円(4,000円)
 令和元年10月1日から令和2年9月30日 1,000本につき5,692円
 令和2年10月1日から令和3年9月30日 1,000本につき6,122円
 令和3年10月1日以降 1,000本につき6,552円

申告と納付

納税義務者が毎月1日から月末までの税額を計算し、翌月の月末までに伊達市に申告し、税金を納めます。

お問い合わせ先

市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

メールメールでのお問い合わせはこちら

税金

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