農地を相続したとき
この届出は、農業委員会が市内の農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要です。
届出対象
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相続・遺産分割・包括遺贈などで農地を取得した方
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届出書類
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担当に「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出してください。
相続登記が完了しているときは、法務局発行の「登記完了証」をご持参ください。
PDF農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (87.4KB)
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届出期限
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相続などで農地の権利を取得したことを知ったときから10ヵ月以内
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農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368