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農地を相続したとき

平成21年の農地法改正で、相続(遺産分割・包括遺贈を含む)で農地の権利を取得したときは、農地がある市町村農業委員会に届出が必要になりました。
この届出は、農業委員会が市内の農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要です。
 
所有権移転登記の内容
届出対象
相続・遺産分割・包括遺贈などで農地を取得した方
届出書類
担当に「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出してください。
相続登記が完了しているときは、法務局発行の「登記完了証」をご持参ください。
届出期限
相続などで農地の権利を取得したことを知ったときから10ヵ月以内
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お問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368

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