農地所有適格法人
農地所有適格法人を設立するためには農地法に規定された条件を満たす必要で、農地法第15条の2の規定に基づき、毎年法人の経営状況を農業委員会へ報告しなければなりません。
農地所有適格法人設立の4条件
組織形態条件
- 農事組合法人(農業経営を行うもの)
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 株式会社(定款に株式譲渡のとき、取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る)
事業条件
主な事業が農業(農業関連事業も含む)であること構成員条件
農業関係者:保有する議決権の割合が2分の1を超えること- 農地などを提供した個人
- 農業の常時従事者(年間150日以上)
- 農業協同組合、農業協同組合連合会
- 農地を現物出資した農地中間管理機構
- 地方公共団体
- 農業法人投資育成会社
- 法人に農作業の委託を行っている農家
業務執行役員条件
農地所有適格法人の業務執行役員全体で次のすべての条件を満たさなければなりません。- 農地所有適格法人の業務執行役員の半分以上がその法人の農業に常時従事する構成員であること
- 上記の役員または重要な使用人のうち、1人以上が60日以上農作業に従事すること
実際の農地所有適格法人設立までの詳しい内容は、北海道庁のホームページをご覧ください。
農地所有適格法人の経営状況報告義務
農地所有適格法人は、その農業経営が法人の条件に適合しているかを確認するため、毎事業年度終了後3ヵ月以内に、事業の状況などを農業委員会に報告しなければなりません。
その報告や調査の結果、条件に該当しないおそれがあると判断したとき、農業委員会は適切な指導を行い、できるだけ早くに対応策を講じさせるよう措置していきます。
PDF農地所有適格法人報告書 (172.8KB)PDF農地所有適格法人報告書(記載例) (202.5KB)
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農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368