入院したときの食費は、他の診療にかかる費用とは別に自己負担しなければなりません。(以下、「食事療養費」といいます)
※令和7年4月から食費が変更になっています
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、過去12ヵ月間の入院日数が90日を超えた場合は「長期認定」の手続きが必要ですので、申請に必要なものを持参し、市の担当窓口で手続きしてください
※「長期認定」は、マイナ保険証や負担区分が記載された資格確認書を使用する場合でも、引き続き申請が必要です
(注1)平成29年10月から居住費が変更になっています。
(注2)令和7年4月から食費が変更になっています。
(注3)指定難病・老齢福祉年金受給・境界層にあてはまる方は居住費はかかりません。
また、療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費(光熱水費)を自己負担しなければなりません。(以下、「生活療養費」といいます)
市・道民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、下表の市・道民税非課税世帯の額を支払います。
※入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の詳しい内容はこちらをご覧ください。
市・道民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、下表の市・道民税非課税世帯の額を支払います。
※入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の詳しい内容はこちらをご覧ください。
食事療養費
| 区分 | 食費(1食) |
|---|---|
| 市・道民税課税世帯 | 510円 ただし、以下にあてはまる場合は300円
|
【市・道民税非課税世帯】
|
90日までの入院 240円 |
| 90日を超える入院(注)190円 | |
| 【市・道民税非課税世帯】 70歳から74歳までの非課税世帯区分1 |
110円 |
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、過去12ヵ月間の入院日数が90日を超えた場合は「長期認定」の手続きが必要ですので、申請に必要なものを持参し、市の担当窓口で手続きしてください
※「長期認定」は、マイナ保険証や負担区分が記載された資格確認書を使用する場合でも、引き続き申請が必要です
申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 入院日数のわかるもの(領収書など)
- お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード(氏名等が一致しているもの)、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
- 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、資格確認書と年金手帳など2つ以上提示)
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました
生活療養費
| 区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
|---|---|---|
| 市・道民税課税世帯 | 510円または470円 ただし、指定難病患者は300円 |
370円 |
【市・道民税非課税世帯】
|
240円 ただし、医療の必要性の高い方や指定難病患者にあてはまる方は下記のとおりになります。
|
370円 |
| 【市・道民税非課税世帯】 70歳から74歳までの非課税世帯区分1 |
140円 ただし、医療の必要性の高い方・指定難病患者・境界層にあてはまる方は、110円になります。 |
370円 |
(注2)令和7年4月から食費が変更になっています。
(注3)指定難病・老齢福祉年金受給・境界層にあてはまる方は居住費はかかりません。
食事療養費の差額の払い戻し
食事療養費の減額対象者が、やむを得ない理由で医療機関の窓口で食事療養費を減額されなかった場合は、後日、市の担当窓口に申請することで、減額した後の金額との差額を市が支給します。
申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 領収書
- はんこ(認印)
- 世帯主名義の預金通帳か口座番号がわかるもの(世帯主以外の方の口座へ入金を希望する場合は、委任状が必要です)
- 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(マイナンバーカード、氏名などが一致している通知カード、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
- 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、資格確認書と年金手帳など2つ以上提示)

