死亡したとき(葬祭費)
国民健康保険(国保)に加入していた方が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主か施主)に葬祭費が支給されます。
ただし、社会保険から葬祭費や埋葬料などが支給されるときは、国保では支給しません。
ただし、社会保険から葬祭費や埋葬料などが支給されるときは、国保では支給しません。
葬祭費の申請は、葬儀翌日から2年以内です。
支給額
30,000円
申請に必要なもの
- 亡くなった方の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのどれか
- 会葬はがきなど、葬祭を行った方の氏名が確認できるもの
- 葬祭を行った方の預金通帳か口座番号がわかるもの
- 葬祭を行った方のはんこ(認印)