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市内保育所(園)への入所について

保育所や認定こども園(保育部分)では、保護者が児童の保育を必要とする事由がある場合に、申請をして認定を受けたお子さんが入所することができます。
市内の保育所や認定こども園などについては、こちらをご覧ください。
市内保育所(園)、認定こども園、幼稚園等について

市内保育所(園)の入所にあたって

入所対象者

市内にお住まいで、保護者が保育を必要とする理由として、下記入所要件のどれかに該当する未就学児のお子さん
※市外にお住まいの未就学児のお子さんが伊達市内の保育所(園)や認定こども園(保育部分)に入所を希望する場合は、住民票登録所在地の市町村にお問い合わせください。

入所要件

事由 内容 認定期間
就労 月64時間以上労働することを常態とすること 就労している期間
妊娠・出産 妊娠中又は出産後間もないこと 出産予定日の属する月の初日の2か月前から出産後の8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病・障害 疾病に罹患し、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障がいを有していること 医師の診断書等により治療等が必要な期間
介護・看護 同居親族等を月64時間以上介護又は看護していること 介護及び看護が必要となる期間
就学 月64時間以上就学していること 就学している期間
求職活動 求職活動を行っていること 入所日もしくは退職日から60日を経過する日が属する月の末日まで
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること 災害復旧に当たっている期間
育児休業 育児休業取得時に既に保育所に入所している子どもの継続利用が必要であること
※育児休業中の新規入所はできません
育児休業期間
その他 上記以外に市が認める場合 市が認める期間

入所の優先条件

保育所や認定こども園(保育部分)の利用調整については、「伊達市保育所等の利用調整基準」に基づき、保育の必要性を点数化し、合計点数の高い順に入所者を決定しております。
例として、父母共働きやひとり親家庭で、就労時間が長い方が点数が高く、就労時間の短い方や求職活動中の場合は点数が低くなります。
PDF伊達市保育所等の利用調整基準 (244.7KB)

入所申込について

入所を希望される方は、「令和7年度保育所入所案内」をご覧いただき、申請書及び必要書類を市子育て支援課保育係に提出してください。 ※上記様式以外に、保育の必要事由によって、必要な書類がありますので、「令和7年度保育所入所案内」でご確認ください
※入所希望のお子さんに心身の発達の遅れがある時は申込時に担当にご相談ください

入所の決定

利用調整基準に基づき、入所児童の決定を行い、入所する保育所については、郵送でお知らせします。
定員超過により入所待機となる場合も郵送でお知らせします。
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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課保育係
電話 0142-82-3194

メールメールでのお問い合わせはこちら

妊娠・出産・子育て

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