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国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税(保険税)は、世帯の国民健康保険(国保)加入者ごとに、医療分(国保加入者の医療費に充てるもの)、支援分(後期高齢者医療制度の支援に充てるもの)、介護分(介護給付事業に充てるもの)をそれぞれ計算し、世帯単位で合算した金額が世帯主の方にかかります。

保険税の税率

保険税の税率表
課税区分
医療分
(加入者全員)
支援分
(加入者全員)
介護分
(40歳以上65歳未満)
均等割(1人)
25,000円
6,000円
6,000円
平等割(1世帯)
30,000円
7,000円
7,000円
所得割
8.5%
2.0%
2.0%
資産割
7.3%
2.3%
1.9%
課税限度額(1年間)
65万円
22万円
17万円

所得割について

所得割額=(前年中の総所得金額等-基礎控除)×上表所得割の率
所得割の表
合計所得金額 ※基礎控除
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

資産割について

資産割額=当該年度固定資産税額×上表の所得割額の率
 

保険税の計算例1

夫(70歳)・妻(65歳)の2人世帯の場合
  • 夫:年金所得190万円(年金収入300万円)・固定資産税額5万円
  • 妻:年金所得0円(年金収入80万円)・固定資産税額0円
保険税の計算例
課税区分
医療分
(加入者全員)
支援分
(加入者全員)
介護分
(40歳以上65歳未満)
均等割(1人)
25,000円×2人
6,000円×2人
0円
平等割(1世帯)
30,000円×1世帯
7,000円×1世帯
0円
所得割
147万円×8.5%
147万円×2.0%
0円
資産割
50,000円×7.3%
50,000円×2.3%
0円
小計(端数切捨前)
208,600円
49,500円(49,550円)
0円
合計(年税額)
258,100円
※:147万円=190万円(夫の所得)-43万円(基礎控除)
 

保険税の計算例2

夫(40歳)・妻(35歳)・子(10歳)の3人世帯の場合
  • 夫:給与所得202万円(給与収入300万円)・固定資産税額0円
  • 妻:給与所得45万円(給与収入100万円)・固定資産税額0円
  • 子:給与所得0円・固定資産税額0円
保険税の計算例
課税区分 医療分
(加入者全員)
支援分
(加入者全員)
介護分
(40歳以上65歳未満)
均等割(1人) 25,000円×3人 6,000円×3人 6,000円×1人
平等割(1世帯) 30,000円×1世帯 7,000円×1世帯 7,000円×1世帯
所得割
161万円※1×8.5%
161万円※1×2.0% 159万円※2×2.0%
資産割 0円 0円 0円
小計(端数切捨前) 241,800円(241,850円) 57,200円 44,800円
合計(年税額) 343,800円
※1:161万円=(202万円(夫の所得)-43万円(基礎控除))+(45万円(妻の所得)-43万円(基礎控除))
※2:159万円=202万円(夫の所得)-43万円(基礎控除)

こんなときの保険税の計算方法

年度の途中で国保に加入したとき

国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
 

年度の途中で国保をやめたとき

年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。
 

年度の途中で40歳になる方

40歳になった月(1日生まれの場合はその前月)の分から介護分の保険税がかかります。
40歳到達後に介護分を再計算し、新たに納税通知書を郵送します。
 

年度の途中で65歳か75歳になる方

65歳の誕生日の月の前月(1日生まれの場合は前々月)までの介護分は、あらかじめ月割計算しています。
また、65歳に到達し、引き続き国保の同一世帯に属する方は75歳になる月の前月までの医療分と支援分の保険税がかかります。
※介護保険料は年金差し引きか納付書などの方法で保険税とは別に納めます
 

1月2日以降に伊達市内へ転入された方

1月2日以降に伊達市内へ転入された方が国保に加入したとき、保険税計算の基礎資料になる前年中の収入・所得を把握できる資料が伊達市にはありません。
そのため、前年中の収入・所得状況を伊達市が1月1日現在住民票のあった市区町村に問い合わせ、その内容が分かりしだい、保険税を計算します。
※確認に時間がかかるときは、まずは均等割と平等割のみを計算した保険税の納税通知書を郵送し、後日、再計算したものを郵送することがあります
 

同じ世帯に所得の申告をしていない国保加入者がいる方

確定申告や市・道民税申告をすることで、世帯の所得合計額が一定基準額以下のときは、保険税が軽減され、後日、再計算した納税通知書を郵送することがあります。
※入院時の食事代、高額療養費の算出にも必要ですので、このようなときは必ず申告をしてください

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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