軽自動車税
軽自動車税を納める方(納税義務者)
毎年4月1日(賦課期日)現在、伊達市内に「主たる定置場」がある軽自動車等を所有している方
※「主たる定置場」とは、軽自動車の保管場所で、車種によって次の場所のことをいいます
車種 | 主たる定置場 |
---|---|
原動機付自転車、小型特殊自動車 | 所有者(所有権留保付契約の場合は買い主)の住所地(法人の場合は使用の本拠となる事務所の所在地) |
軽自動車・2輪の小型自動車 | 自動車検査証が交付されているときは、自動車検査証に記載された使用の本拠の位置 |
軽自動車税の見直し
税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることになります。
「環境性能割」と「種別割」の税率などは次の通りです。
「環境性能割」と「種別割」の税率などは次の通りです。
環境性能割
これまでの自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から、新車、中古車を問わず軽自動車(50万円を超えるもの)を取得した場合には、軽自動車税環境性能割が課税され、当分の間北海道がその賦課徴収を行います。
軽自動車にかかる環境性能割の税率は次の通りです。
軽自動車にかかる環境性能割の税率は次の通りです。
車種区分 | 税率 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★(4つ星)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★(4つ星)かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★(4つ星)かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
軽自動車税額(種別割)
平成27年度の税制改正で、平成28年度から軽自動車税の税率が変更になりました。原動機付自転車・2輪の軽自動車税(種別割)など
車種 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | 2,000円 |
2輪のもので総排気量が50ccを超え、90cc以下のもの | 2,000円 | |
2輪のもので総排気量が90ccを超え、125cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
雪上車 | 雪上を走行するもの | 3,000円 |
2輪の軽自動車 | 総排気量125ccを超え、250cc以下のもの | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
2輪小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの | 6,000円 |
3輪以上の軽自動車税(種別割)
3輪以上の軽自動車税は、新規検査で車両番号の指定を受けた日によって下記のどれかの税率が適用されます。車種 | 税率(年税額) | ||
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平成27年3月31日まで新規登録 | 平成27年4月1日以降新規登録 | 重課税額(平成28年度から) | |
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
4輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
例1:平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、令和6年度から重課税額の対象になります。
軽自動車税(種別割)の軽課
環境性能が優れた軽自動車の種別割における軽課は、その期間が2年間延長されます。令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回検査登録を受けた車両に対しては、令和4年度の種別割に限り、軽課が適用されます。
電気自動車・天然ガス軽自動車以外は、平成17年排出ガス基準75%低減達成(4つ星)している車に限ります。
- 下表税額A列:電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
- 下表税額B列:令和2年度燃費基準+30%達成している乗用車か、平成27年度燃費基準+35%達成している貨物車
- 下表税額C列:令和2年度燃費基準+10%達成している乗用車か、平成27年度燃費基準+15%達成している貨物車
車種 | 税額 | ||
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A(75%軽減) | B(50%軽減) | C(25%軽減) | |
3輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽四輪乗用 自家用 | 2,700円 | 適用なし | |
軽四輪乗用 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪貨物 自家用 | 1,300円 | 適用なし | |
軽四輪貨物 営業用 | 1,000円 |
軽自動車などの届出
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・売却などした場合は30日以内に次の場所で届け出をしてください。
車種別届出場所
原動機付自転車・小型特殊自動車
市の担当窓口軽自動車(3輪以上)
軽自動車検査協会室蘭事務所所在地:室蘭市日の出町2丁目39番2号
電話番号:050-3816-1766(コールセンター)
雪上車・2輪の小型自動車及び軽自動車
室蘭運輸支局登録担当所在地:北海道室蘭市日の出町3丁目4番9号
電話:050-5540-2004(接続後「037」を押すとオペレータにつながります)
手続きに必要なもの
原動機付自転車・小型特殊自動車
新規
新規取得
- 販売証明書か譲渡証明書
他市町村から転入したとき
- 他市町村の廃車証明書
変更
譲渡・譲受するとき
- 譲渡証明書
廃車
廃車
- ナンバープレートの返納
他市町村に転出するとき
- ナンバープレートの返納
納税の方法
市税の納付は納税通知書(納付書)を使用し、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行も含む)やコンビニエンスストア、市役所(派出所)で納付できるほか、便利な口座振替をご利用できます。
市税の納期限・納付場所はこちらをご覧ください。
市税の納期限・納付場所(内部リンク)
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市税の納期限・納付場所(内部リンク)
口座振替の詳しい内容はこちらをご覧ください。
口座振替(内部リンク)
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軽自動車税の減免制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方は、申請で軽自動車税が減免される場合があります。既に自動車税(北海道税)の減免を受けている方は、重複して軽自動車税の減免を受けることはできません。
減免対象になる障害区分・等級
障がいの区分
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障がいの等級
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視覚障害
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1級から4級
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聴覚障害
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2級から3級
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平衡機能障害
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3級・5級
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音声機能障害
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3級※注1
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上肢不自由
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1級から3級
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下肢不自由
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1級から6級
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体幹不自由
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1級から3級・5級
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
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上肢機能 1級から3級
移動機能 1級から6級
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心臓機能障害
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1級・3級から4級
|
じん臓機能障害
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1級・3級から4級
|
呼吸器機能障害
|
1級・3級から4級
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ぼうこうか直腸の機能障害
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1級・3級から4級
|
小腸の機能障害
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1級・3級から4級
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
|
1級から4級
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肝臓機能障害
|
1級から4級
|
知的障がい者
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A判定
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精神障がい者
|
1級
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戦傷病者
|
※2
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※注1:喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る
※注2:市の担当にお問い合わせください
減免手続きに必要なもの
- 軽自動車税納税通知書(お支払い後の減免はできませんのでご注意ください)
- 交付を受けている手帳
- 運転免許証
減免手続きの期限
納期限まで
手続き期限(納期限)
- 5月31日
- 6月1日(5月31日が日曜日の年)
- 6月2日(5月31日が土曜日の年)
市民部税務課資産税係
電話 0142-82-3146