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国民健康保険税の減額・免除

前年中の所得が一定基準額以下のときや災害や失業などで国民健康保険税(保険税)を納めるのにお困りの方のため、保険税を軽減できる制度があります。

低所得世帯への法定軽減制度

国民健康保険(国保)に加入している世帯員の前年中の所得が、国が決めた基準を下回るときは、保険税の「均等割」と「平等割」が軽減されます。
ただし、国保に加入しているすべての世帯員の所得申告があるときで、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)がいるときは、その方の所得も合計します。
軽減割合・軽減額一覧
軽減割合
軽減の基準(前年中の所得が次の金額以下の世帯)
7割
43万円+(給与所得者等※1の人数-1)×10万円以下のとき
5割
43万円+(給与所得者等※1の人数-1)×10万円+(29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※2))以下のとき
2割
43万円+(給与所得者等※1の人数-1)×10万円+(53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※2))以下のとき
※1:「一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等の所得がある方」をいいます
※2:「国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方」をいいます

所得とは

  • 所得は、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計額のことで、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
  • 土地・建物などの譲渡所得(特別控除前)や確定申告か市・道民税申告の株式譲渡所得は含みますが、障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含みません。
  • 専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
  • 65歳以上の方で、公的年金を受給している場合、年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。

未就学児の均等割軽減

令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が5割減額されました。
低所得世帯への法定軽減制度が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割軽減することとなります。
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。
 

産前産後期間の国民健康保険税の軽減

令和6年1月分から、伊達市の国民健康保険に加入している方が出産予定又は出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税を減額します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定の伊達市国民健康保険被保険者の方が対象です。

※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

減額される期間

・単胎の場合 出産予定月の1ヵ月前から2ヵ月後までの合計4ヵ月分

・多胎の場合 ​出産予定月の3ヵ月前から2ヵ月後までの合計6ヵ月分

・ただし、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

例)令和5年11月出産予定の場合、令和6年1月の1ヵ月分のみ減額

減額される保険税

・上記の期間の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。

・産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

申請に必要なもの

・産前産後期間に係る保険税軽減届出書

・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

・母子健康手帳など(出産の予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類)

※出産後の届出で被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類が必要です

受付期間について

出産予定日の6ヵ月前から届出可能です。

参考資料

PDF広報用リーフレット (805.1KB)

後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の激変緩和措置

同じ世帯の中に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保加入者)がいるときは、移行前と比べて大きく保険税の額が変わることがないようにするため、次のとおり緩和措置が講じられています。
年度途中で後期高齢者医療制度に加入するときは、その時点で再判定し、減額の対象になる世帯には、再度納税通知書を郵送します。
 

平等割の減額

旧国保加入者と同じ世帯の国保加入者が1人のとき、保険税の医療分と支援分の「平等割」が5年間半額です。(介護分は対象になりません)
また、5年経過後はさらに3年間、「平等割」が4分の1軽減されます。
この世帯が上記の「低所得世帯への減額」基準に該当するときは、減額後の「平等割」をさらに7割・5割・2割の割合で減額します。

被用者保険の扶養に入っていた方への保険税の減額

被用者保険(会社員や公務員、船員などが加入する保険で、市町村国保や国民健康保険組合は該当しません)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行したとき、その方の扶養になっていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入するときは、保険税が次のとおり減額されます。なお、「均等割」「平等割」の減額については、加入より2年間のみ減額の対象となります。
課税区分別軽減の内容
課税区分
軽減の範囲
所得割・資産割
全額減免
 均等割
半額減免(低所得世帯に対する軽減に該当する世帯のうち7割・5割軽減世帯は対象外)
平等割
世帯内の国保加入者がすべて旧被扶養者のときは半額減免
(低所得世帯に対する軽減に該当する世帯のうち7割・5割軽減世帯は対象外)

失業された方の保険税の軽減

会社の倒産や解雇、雇用契約が更新されないなど雇用側の都合で失業された方は、平成22年4月から保険税が軽減されることになりました。
保険税の軽減を受けるには申請が必要ですので、市の担当窓口で手続きしてください。

対象者

次のすべて条件にあてはまる方
  • 離職日が平成21年3月31日以降の方
  • 離職日の時点で64歳以下の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のどれかにあてはまる方
※雇用保険受給資格者証の右上に、「特」「高」の表示のある方は対象外です

軽減内容

保険税は前年中の所得などで決まりますが、前年の給与所得をその額の3割とみなして計算します。
※前年中所得を「3割」とするのは「雇用側の都合で失業した方の給与所得のみ」で、給与所得以外の所得(営業所得や不動産所得、年金所得など)や同じ世帯のその他の加入者の所得は、通常の所得額で計算します

軽減期間

離職した日の翌日が属する月からその翌年度末までの期間(最大2年間)
※国保加入中は途中で就職しても引き続き軽減対象です

申請に必要なもの

  • 離職者の「雇用保険受給資格者証」(紛失したときはハローワークにお問い合わせください)

介護保険適用除外施設入所の保険税の軽減

国保加入者の方が、法律で定める介護保険の「適用除外施設」に入所したときは、入所期間中に限り介護保険法の適用を受けず、保険税の介護分が免除されます。
この「適用除外施設」に入所か退所したときは、市の担当窓口で手続きしてください。

対象者

  • 40歳から64歳までの国保加入者
  • 介護保険の適用除外施設に入所された(していた)方
※適用除外施設は次のとおりです
  • 指定障害者支援施設
  • 医療型障害児入所施設
  • 療養介護を行う病院
  • 重症心身障害児施設委託指定医療機関など
  • のぞみの園法で定める福祉施設
  • ハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労災特別介護施設

申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 入所期間が記載されている施設入所(退所)証明書
  • 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(個人番号カード、通知カード(氏名などが一致するもの)、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
  • 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示)
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました

その他の保険税の減額・免除

保険税の納税義務者(世帯主)か同じ世帯の国保加入者の方が、次のような理由で保険税の納付が難しいと市は判断したときは、国保加入者の申請で減額・免除が受けられる場合がありますので、市の担当へご相談ください。
申請は保険税の各納期限の7日前までに申請する必要があり、申請後に納期限を迎える保険税が減額・免除の対象です。
ただし、所得制限があり、次の理由にあてはまるときでも必ず減額・免除になるものではありません。
 

対象理由

  • 災害で居住用の家屋や土地、家財に著しい被害を受けたとき
  • 失業か転職で、収入が著しく低下したとき(自己都合を除く)
  • 事業廃止や休止、不振で収入が著しく低下したとき
  • 生計中心者の負傷、死亡などで納付が難しいとき

申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 給与明細書、源泉徴収票、年金証書など収入の状況がわかるもの
  • 預金通帳など貯蓄の状況がわかるもの
  • 災害による家屋などの被害の場合は罹災証明書など
  • 廃業などによる収入の低下の場合は廃業届など
  • 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(個人番号カード、通知カード(氏名などが一致するもの)、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
  • 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示)
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました
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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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