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国民健康保険税の納め方

国民健康保険税(保険税)は、国保加入者の皆さんが病気やケガなどを治療するときの医療費などに充てられる大切な財源です。
急速に進む高齢化や医療技術の高度化による医療費の増加などで、伊達市の国民健康保険(国保)財政は大変厳しい状況が続いています。
お互いに助け合い安心して医療を受けられるよう、保険税は忘れずに納期内に納めましょう。

保険税を納める方

保険税を納めなければならないのは、住民票上の世帯主です。
世帯主が別の健康保険に加入していても、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が責任をもって保険税を納めなければなりません。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。

保険税の税額通知

保険税の納税通知書は、毎年6月中旬に郵送します。
年度途中で国保に加入した方には、加入手続きをした翌月中旬に郵送します。
修正申告などで所得金額に変更があった方で、保険税額が変更になるときは、その都度、変更後の納税通知書を郵送します。

保険税の納付方法

保険税の納付方法には、次の2つがあります。

普通徴収

保険税1年分(12ヵ月分)を10回に分けて、納付書か口座振替のどちらかの方法で納めます。

特別徴収

年金支給月(偶数月)に、国保加入者がいる世帯全員分の保険税が、世帯主(納税義務者)の年金から差し引かれます。
特別徴収にあてはまるのは、次の条件すべてを満たす世帯です。
  • 世帯主が国保加入者である。
  • 世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳である。
  • 世帯主の年金から介護保険料が差し引かれている。
  • 世帯主が年額18万円以上の年金受給者で、保険税と介護保険料の1回あたりに徴収する合計額が、2ヵ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていない。
※「年金受給額」とは介護保険料を差し引かれている年金のみの受給額です。上記の条件を満たす世帯でも、これまで口座振替で保険税を納付している世帯は、引き続き口座振替での支払いが可能です。年度途中で国保加入者が75歳になるときは、その年度は普通徴収です
 
普通徴収で保険税を納付する場合の納期限や納付場所、口座振替の詳しい内容はこちらをご覧ください。

その他の保険税の納付方法

年度途中で国保加入者が増えた・修正申告などで所得が増えた→再計算の結果、保険税が増えたとき

普通徴収の方:増額になった納付書を再度郵送します。(当初お送りした納付書は不用になります)
特別徴収の方:年金から差し引かれる額はそのままで、増えた分を納付書で別に納めなければなりません。

国保をやめた方がいる・修正申告などで所得が減った→再計算の結果、保険税が減ったとき

普通徴収の方:減額になった納付書を再度郵送します。(当初お送りした納付書は不用になります)
特別徴収の方:普通徴収に変更になることがあります。その時は、改めて納付書を郵送します。

年金からの差し引き(特別徴収)を希望しない

年金からの差し引き(特別徴収)を希望しないときは、支払方法を普通徴収(口座振替のみ)に変更できます。
預金通帳とその金融機関への届出印を持参し、市の担当窓口で手続きしてください。
年金からの差し引きを止める時期は申請日で変わりますので、詳しい内容は市の担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

メールメールでのお問い合わせはこちら

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