国民健康保険税の納め方
急速に進む高齢化や医療技術の高度化による医療費の増加などで、伊達市の国民健康保険(国保)財政は大変厳しい状況が続いています。
お互いに助け合い安心して医療を受けられるよう、保険税は忘れずに納期内に納めましょう。
お互いに助け合い安心して医療を受けられるよう、保険税は忘れずに納期内に納めましょう。
保険税を納める方
保険税を納めなければならないのは、住民票上の世帯主です。
世帯主が別の健康保険に加入していても、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が責任をもって保険税を納めなければなりません。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
保険税の税額通知
保険税の納税通知書は、毎年6月中旬に郵送します。
年度途中で国保に加入した方には、加入手続きをした翌月中旬に郵送します。
修正申告などで所得金額に変更があった方で、保険税額が変更になるときは、その都度、変更後の納税通知書を郵送します。
保険税の納付方法
保険税の納付方法には、次の2つがあります。
普通徴収
保険税1年分(12ヵ月分)を10回に分けて、納付書か口座振替のどちらかの方法で納めます。特別徴収
年金支給月(偶数月)に、国保加入者がいる世帯全員分の保険税が、世帯主(納税義務者)の年金から差し引かれます。特別徴収にあてはまるのは、次の条件すべてを満たす世帯です。
- 世帯主が国保加入者である。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳である。
- 世帯主の年金から介護保険料が差し引かれている。
- 世帯主が年額18万円以上の年金受給者で、保険税と介護保険料の1回あたりに徴収する合計額が、2ヵ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていない。
普通徴収で保険税を納付する場合の納期限や納付場所、口座振替の詳しい内容はこちらをご覧ください。
その他の保険税の納付方法
年度途中で国保加入者が増えた・修正申告などで所得が増えた→再計算の結果、保険税が増えたとき
普通徴収の方:増額になった納付書を再度郵送します。(当初お送りした納付書は不用になります)特別徴収の方:年金から差し引かれる額はそのままで、増えた分を納付書で別に納めなければなりません。
国保をやめた方がいる・修正申告などで所得が減った→再計算の結果、保険税が減ったとき
普通徴収の方:減額になった納付書を再度郵送します。(当初お送りした納付書は不用になります)特別徴収の方:普通徴収に変更になることがあります。その時は、改めて納付書を郵送します。
年金からの差し引き(特別徴収)を希望しない
年金からの差し引き(特別徴収)を希望しないときは、支払方法を普通徴収(口座振替のみ)に変更できます。預金通帳とその金融機関への届出印を持参し、市の担当窓口で手続きしてください。
年金からの差し引きを止める時期は申請日で変わりますので、詳しい内容は市の担当窓口にお問い合わせください。