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農地転用

農地は、国民の大切な食糧を生産する「基盤」です。
未来に受け継ぐかけがえのない「基盤」を守るため、農地を宅地や駐車場、資材置き場などの農地以外の用途に転換する「農地転用」は、関係機関への届出や許可が必要です。
一時的に資材置場、砂利採取場などにするときも農地の転用になります。

農地転用の届出や許可手続き

農地転用の届出や許可手続き
農地の場所
農地転用の方法
農地転用の手続き
申請者
市街化区域
農地所有者が自分で農地を転用するとき
農地法第4条の届出
農地所有者
農地所有者から農地を売買・貸借で転用するとき
農地法第5条の届出
農地所有者と
転用事業者
市街化調整区域
農地所有者が自分で農地を転用するとき
農地法第4条の許可
農地所有者
農地所有者から農地を売買・貸借で転用するとき
農地法第5条の許可
農地所有者と
転用事業者

農地法第4条・第5条届出の手続きの流れ

1.転用届出書の提出

市街化区域内の農地を転用するときは、農業委員会にあらかじめ届出をしてください。

届出書類

PDF農地法第4条第1項第7号の規定による届出書 (184.4KB)
PDF農地法第5条第1項第6号の規定による届出書 (123.4KB)
※行政書士などの有資格者に届出の代行を依頼できます

2.転用届出書の受理

農業委員会は内容を審査し、届出内容に問題がなければ受理します。
受理した時点で届出の効力が生じます。

3.受理通知書の交付

農業委員会は、受理通知書を申請者全員に交付します。
 

農地法第4条・第5条許可の手続きの流れ

1.事前相談

転用許可は、農地の区分や転用事業の確実性の有無などの基準で、その可否が判断されるため、手続きが複雑です。
農地転用を計画される方は、事前に担当にお越しいただくか、電話で連絡してください。
行政書士などの有資格者に申請の代行を依頼できます。
生前一括贈与や経営移譲年金に関係する農地は、転用に伴い不利益が生じる場合がありますので、事前に必ずご相談ください。

2.申請書の提出

転用する農地の面積で申請先・申請書の提出先が変わります。

申請先


面積が4ヘクタール以下(農業委員会許可)
PDF農地法第4条許可申請書(農業委員会許可) (184.5KB)
PDF農地法第5条許可申請書(農業委員会許可) (197.7KB)

面積が4ヘクタールを超える場合(北海道知事許可)
PDF農地法第4条許可申請書(北海道知事許可) (165.7KB)
PDF農地法第5条許可申請書(北海道知事許可) (151.2KB)

詳しい内容は、北海道庁のホームページをご覧ください。
関連リンク北海道庁ホームページ(外部リンク)


申請書提出先

  • 面積が4ヘクタール以下(伊達市農業委員会)
  • 面積が4ヘクタールを超える場合(胆振総合振興局)

3.伊達市農業委員会総会の内容審査

面積が4ヘクタール以下(農業委員会許可)

農業委員会総会で内容を審査し、その判断・意見をもとに北海道農業会議に意見を求めます(農地面積が30アール以下の場合は、必要に応じて意見聴取を行います)。

農業会議の詳しい内容は、北海道庁のホームページをご覧ください。
関連リンク北海道庁ホームページ(外部リンク)


北海道知事許可のとき

農業委員会総会で内容を審査し、その意見を添えて北海道知事に申請書を提出します。

4.北海道農業会議の内容審査

農業委員会許可のとき

北海道農業会議が内容を審査し、意見を伊達市農業委員会に報告します。

北海道知事許可のとき

北海道農業会議での内容審査、意見提出の手続きはすべて北海道知事が行います。

5.農林水産大臣との協議

北海道知事許可のとき

北海道知事は農林水産大臣と申請内容を協議します。

6.許可指令書の交付

農業委員会許可のとき

北海道農業会議の意見が「許可相当」のとき、伊達市農業委員会は申請者全員に許可指令書を交付します。
「不許可相当」のときは不許可指令書を交付します。

北海道知事許可のとき

北海道農業会議の意見が「許可相当」で、農林水産大臣との協議が整ったとき、北海道知事は農業委員会経由で申請者全員に許可指令書を交付します。
「不許可相当」のときは不許可指令書を交付します。

7.工事進捗状況・完了の報告

許可日から3ヵ月およびその後1年ごとに工事進捗状況報告と事業が完了したときは工事完了報告を伊達市農業委員会に提出します。
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お問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368

メールメールでのお問い合わせはこちら

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