日常生活用具の給付
伊達市では、障がいのある方の自立した日常生活を支援するため、障がいの種類・程度・世帯の状況で、障がいのある方が日常生活を過ごしやすくするための用具(日常生活用具)を給付しています。
日常生活用具とは
定義
日常生活用具とは、次の条件すべてを満たすものです。- 安全かつ容易に使用できるもので、実用性があるもの
- 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
- 製作や改良・開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術が必要なもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
対象の用具
伊達市が日常生活用具の給付対象にしている具体的な用具は、障がいの種類ごとに異なります。詳しい内容は下記をご覧ください。
※令和6年8月19日「視覚障がいのある方が給付対象の日常生活用具」のうち「視覚障がい者用拡大読書器」の内容を改正しました
PDF視覚障がいのある方が給付対象の日常生活用具 (225.5KB)
PDF聴覚障がいのある方が給付対象の日常生活用具 (113.6KB)
PDF音声・言語機能障がいのある方が給付対象の日常生活用具 (88.3KB)
PDF上肢・下肢・体幹機能障がいのある方が給付対象の日常生活用具 (195.6KB)
PDFその他の身体障がいのある方が給付対象の日常生活用具 (724.7KB)
PDF知的障がいのある方が給付対象の日常生活用具 (120.5KB)
PDF精神障がいのある方が給付対象の日常生活用具 (62.3KB)
PDF難病等のある方が給付対象の日常生活用具 (544.2KB)
難病等に該当する疾患はこちらをご覧ください。
PDF難病等の対象疾病一覧(令和6年4月1日現在) (917.7KB)
利用者負担
利用者は用具の給付費用の1割を負担します。(生活保護受給世帯や市民税非課税世帯は自己負担がありません)
ただし、自己負担が重くなりすぎないように、利用者世帯の所得に応じて1ヵ月あたりの自己負担上限額が決められています。
市民税課税世帯(所得割額の合計が2万円未満)
1ヵ月あたりの費用負担限度額 5,000円市民税課税世帯(所得割額の合計が2万円以上)
1ヵ月あたりの費用負担限度額 10,000円※それぞれの用具には市の給付限度額があります。給付用具の価格が市の給付限度額を超えたときは、その超えた分の全額が利用者の自己負担です。具体的な給付限度額は、障がいの種類ごとの対象用具をご覧ください
申請手続き
申請に必要なもの
- PDF日常生活用具給付等申請書 (108.3KB)
- 世帯の市民税額を証明できる書類(所得課税証明書など)
- 市が委託している日常生活用具取り扱い事業者が作成した見積書(日常生活用具取り扱い事業者がわからないときは、市の担当にご相談ください)
- 身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
- 難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
- 申請者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
申請の流れ
- 日常生活用具の給付を希望する方は、申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
- 市は、日常生活用具の給付が問題ないか審査し、その結果を文書でお知らせします。
市が給付を決定した場合は併せて「給付券」を発行します。 - 日常生活用具を取扱う事業者から用具を受け取り、「給付券」に受領印を押してその事業者に渡します。
自己負担額がある場合や市の給付限度額を超えた金額がある場合は、その代金を事業者に直接支払います。 - 市は給付決定した金額を事業者に支払います。
※介護保険のサービスを利用できる方で、次の用具の給付を希望する方は、介護保険制度の「特定福祉用具販売」か「福祉用具貸与」サービスを優先的に利用します。介護保険制度のサービスが利用できない場合に限り、日常生活用具の給付を申請することができますので、詳しい内容は市の担当にご相談ください
介護保険制度を優先的に利用する用具
- 特殊寝台
- 特殊マット(床ずれ防止用具)
- 体位変換器
- 手すり(取り付け工事が不要のもの)
- スロープ(取り付け工事が不要のもの)
- 移動用リフト
- 便器
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
介護保険制度のサービスを利用するための詳しい内容はこちらをご覧ください。
介護認定とサービスの利用方法(内部リンク)
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健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193