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都市計画提案制度

「都市計画提案制度」は、平成14年の都市計画法改正で新しくつくられたもので、住みやすいまちづくりに必要な土地の利用・開発、道路や公園などを整備する「都市計画」を市民の皆さんに提案していただき、その意見をまちづくりに反映させるものです。
市民の皆さんの暮らしに直接に関わることですので、一人ひとりが当事者意識を持ってまちづくりに参加しましょう。

提案できる内容

市が決めるすべての都市計画に提案することができます。
※市がめざす将来像やまちづくりの目標を定めた都市計画の基本的な方針を除く

提案できる都市計画の具体例
  • 用途地域や地区計画など土地利用に関する計画
  • 道路、公園などの都市施設に関する計画
  • 土地区画整理事業や再開発事業など土地の開発に関する計画
都市計画に関する基本的な方針や現在の都市計画の決定状況はこちらをご覧ください。
関連リンク伊達市都市計画マスタープラン(内部リンク)
関連リンク伊達市の都市計画(内部リンク)

提案資格

  • 土地の所有者、借地権者
  • まちづくりNPO法人
  • 営利を目的としない公益法人

提案条件

  • 0.5ヘクタール以上のまとまった区域
  • 都市計画に関する法令上の基準に適合している
  • 土地所有者などの3分の2以上の同意がある
※上記の3つの条件すべてを満たしていることが必要です

提出書類(各1部)

  • 計画提案書
  • 都市計画の素案(計画書・図面)
  • 提案資格を満たしていることがわかる書類
  • 土地所有者の同意書
  • 周辺環境への影響の検討書類

提出先

提案内容によって、都市計画の決定権を持つ機関(決定権者)が、北海道か伊達市のどちらかになります。
提案する都市計画の決定権を持つどちらかの機関に提出してください。
  • 北海道のとき(建設部まちづくり局都市計画課基本計画グループ・道庁10階)
  • 伊達市のとき(都市住宅課都市計画係・市役所3階)
どちらが都市計画の決定権を持っているかを調べるにはこちらをご覧ください。
PDF都市計画決定権者 (32.7KB)
また、都市計画の決定権を北海道が持っているとき、詳しい内容は北海道庁のホームページをご覧ください。
関連リンク北海道庁ホームページ(外部リンク)

都市計画提案制度の流れ(決定権者が伊達市のとき)

1.事前相談

都市計画提案制度の説明、提案内容のご相談をお受けします。

2.都市計画の提案

提案資格がある方は必要書類を市の担当窓口に提出してください。

3.提案条件の確認

市は提案内容がその条件を満たしているか確認します。

4.提案に対する判断

市は都市計画に関する法令上の基準やまちづくりの方針などを考慮し、提案内容を踏まえて都市計画の決定(変更)が必要かどうかを判断します。

必要と判断したとき

その提案内容を踏まえた都市計画(案)を作成し、伊達市都市計画審議会での調査・審議を経て決定します。

必要がないと判断したとき

伊達市都市計画審議会の意見を聴いた上で決定しない理由を提案者に文書で回答します。
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お問い合わせ先

建設部都市住宅課都市計画係
電話 0142-82-3294

メールメールでのお問い合わせはこちら

市民参加・相談

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