土地取引に関する届け出
1ヵ所の土地の使われ方が、周りの人や将来その周辺を利用する人、そして自然環境にまで影響を及ぼします。
このため、地域全体の住みやすさや、自然環境との調和などを踏まえた健全な土地利用が私たち一人ひとりに求められています。
土地取引の事後届出
国土利用計画法(国土法)では、無秩序な土地利用や乱開発を未然に防ぐため、一定規模以上の土地取引をしたときは、土地の権利取得者(売買のときは買い主)に土地の利用目的と取引価格などの届け出を義務づけています。
届出者
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土地所有者(土地を譲り受けた方・買い主)
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届け出の対象になる土地
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次の区分の土地を有償で譲り受けたとき
※それぞれの面積が小さくても、一体的に土地利用できる隣接したひとまとまりの土地の権利を取得したとき、その面積の合計が上記の条件に該当すれば届け出が必要です
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届出期限
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契約締結日から2週間以内(契約締結日、郵送期間を含む)
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届け出に必要なもの
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土地売買等届出書の記載にあたっては下記を参考にしてください。
PDF土地売買等届出書(記載例) (295.6KB)PDF土地売買等届出書(記入上の留意事項) (76.5KB) 地形図は、次のうちから対象地区のものをご利用ください。 PDF志門気・喜門別・関内・上館山・館山(北側) (186.4KB) PDF市街地周辺 (119.8KB) PDF乾町・松ヶ枝・幌美内・萩原・稀府・北黄金の一部 (81.4KB) PDF南稀府の一部・黄金 (153.8KB) PDF大滝区 (188.9KB) |
届出部数 | 各3部(添付書類を含む) |
届出先
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都市住宅課都市計画係(市役所3階)
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注意事項
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届け出を怠った場合の罰則 | 届出期限を過ぎたり、虚偽の届け出をすると、6か月以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられることがあります。 届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。 |
土地取引の注視区域・監視区域
急激な地価の上昇などで、適正かつ合理的な土地利用の確保が難しくなるおそれがあるときは、北海道知事が国土利用計画法(国土法)に基づいて「注視区域・監視区域」に指定し、その区域内の土地取引は、契約締結前に市に届け出た上で、その予定価格と土地の利用目的の審査を受けなければなりません。
ただし、現在、伊達市内で注視区域・監視区域に設定されている区域はありません。
土地取引の事前届出・申出
住みやすいまちをつくるには、道路や公園、学校などの公共施設を整備することが大切ですが、そのためには、地方公共団体などが整備に必要な土地を計画的に取得していく必要があります。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体などに買い取り協議の機会が得られるよう、土地所有者が一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとするとき、契約を結ぶ前にその内容を市に届け出る「土地有償譲渡届出」制度と、地方公共団体などに買い取りしてほしいときの「土地買取希望申出」制度を定めています。
土地有償譲渡届出(公拡法第4条)
届出義務者
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土地所有者(土地を有償で譲り渡そうとする方・売り主)
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届け出の対象になる土地
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都市計画施設については、担当にお問い合わせください。
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届出期限
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契約予定日の3週間以上前
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届け出に必要なもの
(各1部) |
PDF有珠・若生・大平・長和 (139.5KB) PDF志門気・喜門別・関内・上館山・館山(北側) (186.4KB) PDF市街地周辺 (119.8KB) PDF乾町・松ヶ枝・幌美内・萩原・稀府・北黄金の一部 (81.4KB) PDF南稀府の一部・黄金 (153.8KB) PDF大滝区 (188.9KB) |
届出先
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都市住宅課都市計画係(市役所3階)
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注意事項
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次の期間、地方公共団体など以外への土地の譲渡(無償譲渡も含む)が制限されます。
次のときは届け出の必要はありません。
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届出後の流れ
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市は、届け出を受けた日から3週間以内に買い取り希望の有無を文書で通知します。
買い取りを希望する地方公共団体等があるときに協議し、合意したときは買い取ります。 |
税控除
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届け出をした土地が地方公共団体などに買い取られた場合、租税特別措置法で譲渡所得の金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
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届け出を怠った場合の罰則 | 届け出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届け出などをした場合、譲渡が制限されている期間に地方公共団体など以外に土地を譲り渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。 |
土地買取希望申出(公拡法第5条)
申出対象者
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土地所有者
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申し出の対象になる土地
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PDF都市計画区域・市街化区域図 (230.3KB) |
申し出に必要なもの
(各1部) |
地形図は、次のうちから対象地区のものをご利用ください。
PDF有珠・若生・大平・長和 (139.5KB)PDF志門気・喜門別・関内・上館山・館山(北側) (186.4KB) PDF市街地周辺 (119.8KB) PDF乾町・松ヶ枝・幌美内・萩原・稀府・北黄金の一部 (81.4KB) PDF南稀府の一部・黄金 (153.8KB) PDF大滝区 (188.9KB) |
申出先
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都市住宅課都市計画係(市役所3階)
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注意事項
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次の期間、地方公共団体など以外への土地の譲渡(無償譲渡も含む)が制限されます。
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申出後の流れ
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市は、申し出を受けた日から3週間以内に買い取り希望の有無を文書で通知します。
買い取りを希望する地方公共団体等があるときに協議し、合意したときは買い取ります。 |
税控除
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申し出をした土地が地方公共団体などに買い取られることになったとき、租税特別措置法で譲渡所得の金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
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申し出に関する罰則 | 申し出をした土地の譲渡が制限されている期間に地方公共団体など以外に土地を譲り渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。 |
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