人権
私たちは、憲法で基本的人権を尊重されています。
しかし、現実的にはさまざまな人権問題があります。
なかでも言葉や力による暴力や虐待が深刻な問題になっています。
暴力や虐待は、人権を侵害し、人権が尊重される社会の実現を阻害する大きな問題です。
このような人権侵害を未然に防ぎ、誰もがいきいきと暮らせる社会の実現には、地域のコミュニケーションを密にし、連携していくことが必要です。
そのためには、地域で暮らす私たち一人ひとりが、人権の視点で社会を見つめ直すことが大切です。
しかし、現実的にはさまざまな人権問題があります。
なかでも言葉や力による暴力や虐待が深刻な問題になっています。
暴力や虐待は、人権を侵害し、人権が尊重される社会の実現を阻害する大きな問題です。
このような人権侵害を未然に防ぎ、誰もがいきいきと暮らせる社会の実現には、地域のコミュニケーションを密にし、連携していくことが必要です。
そのためには、地域で暮らす私たち一人ひとりが、人権の視点で社会を見つめ直すことが大切です。
人権侵害
ドメスティック・バイオレンス(DV)
この単語を直訳すると「家庭内暴力」を意味し、配偶者やパートナーなど極めて親しい間柄の人からの暴力のことで、身体的暴力のほか精神的暴力や性的暴力なども含んだ意味で使われています。
実際には以前から存在していた問題で、プライベートな問題という意識もあって表面化しませんでしたが、近年その事態の深刻さから女性への人権侵害として認識されるようになりました。
ドメスティック・バイオレンス(DV)の詳しい内容はこちらをご覧ください。
児童虐待
児童虐待は、家庭など密室で行われていることが多く、早期発見が難しいという問題があります。
しかし、その発見や通告(連絡・相談)が遅れると、子どもの命にかかわり、また、虐待している側を救うことにもつながります。
「他の子のことだから」と無関心でいるのではなく、少しでも気になることがあれば迷わず関係機関へ通告しましょう。
この通告義務は、法律で守秘義務よりも優先され、違反に問われることはありません。(児童虐待防止法第6条第3項)
児童虐待の詳しい内容はこちらをご覧ください。
高齢者虐待
高齢化や少子化などの社会環境の変化で「介護力」が不足し、介護が必要な高齢者を虐待する例が増えています。
家族やホームヘルパー、介護施設内での介護サービス提供者からの虐待が例としてあげられます。
障がい者虐待
児童虐待と同じで家庭や施設などの密室で行われ、被害者本人が助けを求めることができない場合が多く、早期発見・介入が難しいという問題があります。
虐待が起こる背景には、障がい者への偏見や理解不足が関わっていることが多く、障がい者でも健常者でも虐待や不当な扱いは、人権侵害だという認識が必要です。
障がい者虐待の詳しい内容はこちらをご覧ください。
人権問題の相談先
身近に気になることや人権侵害と思われる兆候を見つけたら、次の機関へご相談ください。
人権擁護委員
市内には、国から委嘱された7人の人権擁護委員が活動しています。
人権擁護委員の詳しい内容はこちらをご覧ください。
法務省(人権擁護局・法務局)
人権問題を取り扱う法務省の機関は次のとおりです。
詳しい内容は、法務省人権擁護局のホームページをご覧いただくか電話でお問い合わせください。
- 札幌法務局(電話:011-709-2311)
- 札幌法務局室蘭支局(電話:0143-22-5111)
- みんなの人権110番(電話:0570-003-110)
- 女性人権ホットライン(電話:0570-070-810)
- 子どもの人権110番(電話:0120-007-110)
市役所(市民相談)
市民生活全般に関する相談に応じています。
市民相談の詳しい内容はこちらをご覧ください。