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介護保険料を納めないと

介護保険料は、市が介護保険制度を運営するための大切な財源で、介護保険料の納付が遅れると介護保険制度を維持する上で大きな支障が出ます。
そのため、災害・倒産・失業・病気などの特別な事情がないのに介護保険料を納めないまま放置している方には、法律に基づいて次のようなさまざまな措置がとられます。
たとえ、現在は介護サービスを利用していなくても、介護保険料の未納が、将来の介護保険サービスの利用に影響しますので十分ご注意ください。
 

償還払いへ変更(納期限から1年以上滞納したとき)

介護サービスを利用するときは、通常1割の自己負担額を介護サービス事業所などに支払いますが、介護サービスにかかる費用(食費・居住費などを含む)をいったん全額利用者が支払い、後日市に領収書を提出し9割相当分を請求する方式(償還払い)に切り替わります。
要介護認定を受けた第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方で、健康保険料の滞納が1年以上ある場合にも、この措置がとられることがあります。
 

保険給付の一時差止(納期限から1年6ヵ月以上滞納したとき)

介護サービスにかかった費用の支払いが「償還払い」に切り替わることに加えて、後日市に請求した9割相当分の払い戻しがいったん差し止められ、滞納している介護保険料に相当する額の全部か一部が差し引かれます。
要介護認定を受けた第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方で、健康保険料の滞納が1年6ヵ月以上ある場合にも、この措置がとられることがあります。
 

自己負担額の増額(納期限から2年以上滞納したとき)

介護保険サービスを利用するときの通常1割の自己負担額が、保険料を納めなかった期間に応じて3割に増額されます。
また、自己負担額が一定額を超えたときに市から払い戻される「高額介護サービス費」や「高額医療合算介護サービス費」の支給が受けられなくなります。
さらに介護保険施設に入所するときに食費や居住費の軽減制度が受けられなくなります。
※納期限から2年以上滞納すると、時効で保険料を納めることができなくなります。滞納している保険料がある方は、必ず担当にご相談ください

お問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196

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