固定資産税
固定資産とは
- 土地:田、畑、宅地、山林、雑種地など
- 家屋:住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
- 償却資産:土地・家屋以外の事業用の構築物、建物附属設備、機械および装置、船舶、航空機、工具、器具、備品など(税務会計上、損金か必要経費に算入可能な資産)
固定資産税を納める方(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、伊達市内に土地、家屋、償却資産を所有している方。この「所有している方」とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記か登録されている方です。
- 土地:登記簿か土地補充課税台帳
- 家屋:登記簿か家屋補充課税台帳
- 償却資産:償却資産課税台帳
課税標準
固定資産税の算定には、「固定資産評価基準」を使用します。この固定資産評価基準は、土地や家屋、償却資産の評価手法の統一を図り、各市町村が適正かつ均衡のとれた評価をできるように総務省が定めた不動産評価方法のことで、この基準をもとに課税特例措置や負担調整率などを加味し、それぞれの固定資産の「課税標準」を算定します。
また、固定資産評価基準は、3年ごと(償却資産は毎年度)に見直しが行われます。
※この3年ごとの見直しを「評価替え」、この評価替えの年を「基準年度」といいます(次回は令和9年度)
税額
固定資産税=課税標準額(土地、家屋、償却資産の評価額)×1.4%土地・家屋の価格
3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行い、1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、3年間その価格は据え置きます。ただし、評価替えの後に地価が下落し、評価替えの時の価格を据え置くことが適当でない場合は、土地の価格を修正することがあります。
家屋の新築・増築、土地の地目換えなど、変更があった場合には新たに評価し価格を再決定します。
償却資産の価格
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに市役所に申告します。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額
上記の評価で算定された価格が課税標準額になりますが、住宅用地の課税標準の特例や土地の負担調整措置で価格よりも低く算定される場合があります。土地や建物に対する課税標準の特例の詳しい内容は、こちらをご覧ください。


免税点
土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は課税されません(この場合、納税通知書は送付しません)。
固定資産
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金額
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土地
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30万円
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家屋
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20万円
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償却資産
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150万円
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ご自分の固定資産の評価額を確認するには
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳に登録された納税者のみが無料で縦覧できます。縦覧期間中に限り、課税台帳などに登録されたご自分の固定資産価格と他の価格を比較できます。
縦覧期間:毎年4月1日から4月30日(縦覧期間以外の各台帳の閲覧は有料)
担当(市役所1階14番窓口)に直接お申し出ください。
納税通知書での確認
毎年4月上旬に郵送する納税通知書に同封されている「課税明細書」に詳しい内容が記載されています。納税の方法
市税は必ず納期限までに納付しましょう。市税の納期限・納付場所の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

こんなときには届け出を
所有者が死亡したとき
登記物件
法務局で「相続登記」の申請をしてください。所有者が亡くなったその年に相続登記が完了しない場合は、相続登記が完了するまで、相続人全員が連帯納税義務者です。
翌年度以降、納税通知書を代表し受け取る方を指定しなければいけませんので、「相続人代表届」を提出してください。
※この届出は法的な相続関係を確定させるためのものではありません
未登記物件
担当に「未登記家屋名義変更届」を提出してください。建物を取りこわしたとき
担当にご連絡ください(後日現地確認をします) 。申告がなければ、実在しない建物に税金がかかり続けますので、必ずご連絡ください。