ここから本文です。

ホーム >  くらし・安全 >  税金 >  都市計画税

都市計画税

都市計画税は、総合的なまちづくりを目的に行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で、主に下水道、公園、生活道路などの都市計画施設の整備拡充のため、市街化区域内の土地・家屋を所有している方にかかる税です。

都市計画税を納める方(納税義務者)

市街化区域内に土地や家屋を所有している方
※固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません

課税標準

固定資産税と同じで土地・家屋の価格が課税標準になります。

住宅用地に対する課税標準の特例

土地は、固定資産税と同じで「土地に対する課税標準の特例」が適用されます。
家屋は、新築住宅などに対する減額措置が都市計画税には適用されません。
土地に対する課税標準の特例の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

税額の算出方法

課税標準額×税率0.3%(平成29年度までは課税標準額×税率0.2%)

都市計画税率改定のお知らせ

平成30年度から都市計画税の税率を0.2%から0.3%に引き上げました。
伊達市の都市計画税は、昭和52年に税率の上限0.2%を採用して導入しました。その後、昭和53年の地方税法の改正で税率の上限が0.3%に改定されましたが、伊達市では0.2%に据え置いてきました。
しかし、道路や公園などの整備を行うための経費や市の借金(起債)に対する都市計画税が占める割合が減少傾向にあり、その分、他の行政サービスにあてる金額が少なくなっていることから、都市計画税を0.1%引き上げることになりました。
都市計画税をご負担いただいている地域の皆さんには、引き続きご理解とご協力をお願いします。

納税の方法

固定資産税と併せて納めていただきます。
市税は必ず納期限までに納付しましょう。
市税の納期限・納付場所に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

企画財政部税務課資産税係
電話 0142-82-3146

メールメールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る