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介護サービスの利用限度額

居宅サービスの利用限度額

居宅サービスは、「要介護度」ごとに1ヵ月でサービスを利用できる上限額(利用限度額)が決められています。
この上限額の範囲内でサービスを利用したとき、利用者は費用の1割から3割を負担し、介護保険から残りの9割が支給されます。(食費・滞在費・日常生活費は別にかかります)
しかし、上限額を超えてサービスを利用した場合は、その超えた分は全額自己負担です。
 

1ヵ月の利用限度額

  • 要支援1  50,320円
  • 要支援2  105,310円
  • 要介護1  167,650円
  • 要介護2  197,050円
  • 要介護3  270,480円
  • 要介護4  309,380円
  • 要介護5  362,170円

利用限度額算定対象のサービス

居宅サービス

  •  訪問型サービス
  •  訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  •  通所型サービス
  •  通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)福祉用具貸与

地域密着型サービス

  • (介護予防)認知症対応型通所介護
※上記のサービス以外の居宅療養管理指導は、1ヵ月の利用回数が定められています

福祉用具購入費・住宅改修費の利用限度額

福祉用具購入費・住宅改修費は、要介護度に関係なく利用限度額が決められています。
また、これらのサービスは、利用者がいったん費用の全額を支払い、領収書を添付し市に申請することで介護保険から7割から9割分が支給されます。
利用限度額を超えた部分はすべて自己負担です。
  • 福祉用具購入費の支給:10万円(4月から翌年3月までの1年間)
  • 住宅改修費の支給:20万円(住宅1軒)

利用者負担額が軽減されたり、高額になったときに支給を受けられる制度があります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話 0142-82-3196

メールメールでのお問い合わせはこちら

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