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補装具費の支給

伊達市では、身体の障がいで失われた部位や機能不全などがある方に、その身体機能を補うための用具(補装具)の購入・修理費用を支給しています。

補装具とは

定義

補装具とは、次の条件すべてを満たすものです。
  • 失われた身体機能を補完か代替し、身体に適合するように作られたもの
  • 日常生活や就労・就学のために長時間継続して使用できるもの
  • 支給に専門的な意見が必要なもの
※治療目的の医療用装具やスポーツ用装具などは対象になりません

補装具の種類

補装具費支給対象の補装具は、障がいの種類ごとに異なります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
PDF補装具費の支給対象になる補装具一覧 (134.3KB)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方か難病などのある方で、補装具を使うことで障がいで失われた部位を代替できる方・機能不全を補完できる方

難病等に該当する疾患はこちらをご覧ください。
PDF難病等の対象疾病一覧(令和6年4月1日現在) (917.7KB)
※補装具費の支給には所得制限があり、市民税課税世帯のうち市民税所得割額が46万円以上の世帯は補装具費の支給対象になりません

自己負担額

利用者は補装具費の1割を負担します(生活保護受給世帯や市民税非課税世帯は自己負担がありません)。
ただし、市民税課税世帯の自己負担が重くなりすぎないように、1ヵ月あたり37,200円の自己負担上限額が決められています。
※それぞれの補装具には、その補装具に使用されている部品ごとに市の支給限度額があります。補装具の価格が市の支給限度額を超えたときは、その超えた分の全額が利用者の自己負担です
 

申請手続き

申請に必要なもの(購入・修理共通)

  • PDF補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 (113.4KB)
  • 世帯の市民税額を証明できる書類(所得課税証明書など)
  • 補装具取り扱い事業者が作成した見積書(補装具取り扱い事業者がわからないときは、市の担当にご相談ください)
  • 身体障害者手帳をお持ちの方はその手帳
  • 難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
  • 医師の意見書(申請窓口に備え置き)
  • 申請者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
※必ず補装具の購入・修理の前に支給申請をしてください
※補装具の種類によっては医師の意見書が不要のものがあります

申請の流れ

  1. 補装具費の支給を希望する方は、申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
  2. 市は、補装具費の支給が問題ないか北海道(北海道立心身障害者総合相談所)に判定を依頼します。
    ※補装具の種類によっては、市が補装具費支給の判定をします
  3. 北海道(北海道立心身障害者総合相談所)が判定したときは、判定結果が市に通知されます。
  4. 市は、判定結果をもとに補装具費の支給を判断し、その結果を文書でお知らせします。
    市が支給を決定した場合は併せて「支給券」を発行します。
  5. 支給の決定を受けた方は、補装具取り扱い事業者に補装具の製作・修理を依頼します。
  6. 補装具取り扱い事業所から作成・修理された補装具を受け取り、「支給券」に受領印を押してその事業者に渡します。
    自己負担額がある場合や市の支給限度額を超えた金額がある場合は、その代金を事業者に直接支払います。
  7. 市は支給決定した金額を事業者に支払います。
※介護保険のサービスを利用できる方で、補装具費の支給を希望する方は、介護保険制度の「福祉用具貸与」を優先的に利用します。介護保険制度のサービスが利用できない場合に限り、補装具費の支給を申請することができますので、詳しい内容は市の担当にご相談ください
 

介護保険制度を優先的に利用する用具

  • 車いす
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
介護保険制度のサービスを利用するための詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク介護認定とサービスの利用方法(内部リンク)
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お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

メールメールでのお問い合わせはこちら

福祉

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