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自主納付と滞納

自主納付

市税は、納税者の方が自主的に期限内に申告・納付する「自主納付」が基本です。
納税は国民の義務で、多くの納税者が納期内に納付しています。
納期内に市税を「自主納付」することは税金への意識ばかりでなく、自らの市民としての意識向上につながると考えられます。
伊達市では、このような意義を踏まえ、納税本来の姿である「納期内自主納付100%」を目指しています。
しかし、納期内に納付していただけないときは、督促状を送付しなければならず、本来行政サービスの提供に使われるべき貴重な税金がその経費に充てられます。
督促状は、「納付のお知らせ」ではありません。
督促状を受け取ってから市税を納付するということではなく、「納期内自主納付」の大切さを納税者のすべての方にご理解いただき、納期内納付にご協力ください。
また、納付のうっかり忘れを防止するには、「口座振替制度」の利用が最適ですので、ぜひご利用ください。
上記のさらに詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク市税の納期限・納付場所(内部リンク)
関連リンク税金や保険料・使用料などの納付場所(内部リンク)
関連リンク口座振替(内部リンク)

滞納

定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
たとえ、「うっかり」の納め忘れや不注意によるものであっても、納期限を過ぎたら「滞納」になります。
滞納した方は、納期限までに納めた人との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに高い利率の延滞金もあわせて納めなければなりません。

延滞金(納期限までに税金を完納しなかった場合)

納期限の翌日から市税を納付した日までの日数に応じ、次の割合で計算した延滞金が加算されます。
地方税法の改正に伴い、2014年1月1日以降の延滞金の計算割合が変更になり、納期限後1ヵ月以内は、各年の特例基準割合に年1%を加算した割合、また、納期限後2ヵ月目以降は各年の延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合が適用されることになりました。
※延滞金特例基準割合:租税特別措置法の規定に基づき財務大臣が前年に告示した平均貸付割合に1%を加算した割合

延滞金の割合の推移

延滞金の割合の推移一覧
期間 納期限後1ヵ月以内 納期限後2ヵ月目以降
令和4年1月1日から令和6年12月31日 2.4% 8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%

延滞金の計算例

令和6年固定資産税・都市計画税第1期分40,000円(納期限:令和6年4月30日)を令和6年12月17日に納めたとき
延滞金の計算例
計算区分
計算式
納期限後1ヵ月以内
(令和6年5月1日から令和6年5月31日)
40,000円×31日×0.024÷365日=81円(1円未満切り捨て)
納期限後2ヵ月目以降
(令和6年6月1日から令和6年12月17日)
40,000円×200日×0.087÷365日=1,906円
合計金額 1,987円
延滞金額 1,900円(100円未満切り捨て)
※延滞金を計算するときは、滞納税額の1,000円未満の端数を切り捨てた額で計算します
※延滞金の計算結果に100円未満の端数があるときはその額を切り捨て、また、延滞金の計算結果が1,000円未満のときは延滞金がかかりません

滞納処分

滞納になると、まず滞納している方に督促状を送付し、さらに文書や電話で厳しく納税を促します。
それでも、まだ滞納したままの状態が続くと、大切な市税を確保するためにやむを得ず、滞納している方の財産(給料、預貯金、不動産など)を差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの「滞納処分」を行います。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きで市税の確保を図るものです。
財産の差押えは、本人承諾の有無にかかわらず行います。

自主納付にご協力を

このように市税の滞納は、延滞金を加算されたり、財産を滞納処分されることで社会的な信用を失うなど、納税者にとって不利益ばかりです。
また、伊達市にとっても滞納整理には多くの費用がかかり、この費用も結局は、貴重な市税で賄われます。
市民の皆さんにお納めいただいた市税は、福祉や教育、環境整備など市のさまざまな事業を行うための費用として、個々の所得や資産の状況に応じて公平にご負担いただくものです。
納期限を守って自主納付にご協力ください。

納税相談

納期内に納税できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催促を無視したりしても滞納はなくなりませんし、問題の解決にもなりません。
お困りのときには、まずは担当課に相談してください。
納税相談の詳しい内容はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

企画財政部税務課収納対策室納税係
電話 0142-82-3147

メールメールでのお問い合わせはこちら

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