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障がいのある方の外出支援(移動支援事業)

伊達市では、障がいや難病などでひとりでの外出が難しい方が、ホームヘルパーの外出介助サービスを利用したときの費用を助成しています。

対象者

市内にお住まいで、次の条件のどれかにあてはまる方
  • 視覚障がいの身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方
  • 両下肢か体幹機能障がいの身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方で、屋外の移動に車いすなどが必要な方
  • その他の障がいや難病などでひとりでの外出が難しい方
難病等に該当する疾患はこちらをご覧ください。
PDF難病等の対象疾病一覧(令和6年4月1日現在) (917.7KB)

助成対象

ホームヘルパーの外出介助サービスを次の目的で利用したときのサービス費用
(交通費や運賃は対象ではありません)
 

社会生活のための外出

官公庁・金融機関などでの手続き、公的行事への参加、就職活動、生活必需品の買物、冠婚葬祭など
 

社会参加のための外出

会合、セミナー、地域活動、お祭り、スポーツ、文化交流など
 

余暇活動のための外出

趣味のための外出、講習会など
次の場合は対象になりません。
  • 通勤など、経済活動に関するもの
  • 政治・宗教団体の活動
  • 障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)や施設入所支援を利用している方
  • 施設に入所している方
医療機関への通院にホームヘルパーの外出介助サービスを利用するときは、障害福祉サービスの「居宅介護(通院等介助・通院等乗降介助)」が適用されます。

障害福祉サービスの詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク障害福祉サービスの種類(内部リンク)
関連リンク障害福祉サービスの利用方法(内部リンク)

利用料

  • 1ヵ月あたり10時間未満のとき:無料
  • 1ヵ月あたり10時間以上のとき:10時間を超えた部分のサービス費用の1割

申請に必要なもの

  • PDF伊達市移動支援事業利用申請書 (212.1KB)
  • 身体障害者手帳(身体障害者手帳をお持ちの方)
  • 難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
  • 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)

申請から利用までの流れ

  1. 移動支援事業の利用を希望する方は、申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
    そのときに市の担当者が、ご本人の心身の状況などをお伺いします。
  2. 市は、申請内容に問題がないか審査し、その結果を文書でお知らせします。
    市が助成を決定した場合は併せて「移動支援事業確認証」を発行し、市内で移動支援事業を行う事業所をご案内します。

    市内の移動支援事業所はこちらをご覧ください。
    PDF伊達市内移動支援事業サービス提供事業所一覧 (31.1KB)
  3. 市からの助成が決定した方は、移動支援事業を行う事業所と契約を結び、移動支援事業確認証を提示しサービスを利用します。
    サービスの利用が1ヵ月あたり10時間以上になったときには、その超えた部分のサービス費用の1割を契約事業所に利用者が直接支払います。
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お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

メールメールでのお問い合わせはこちら

福祉

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