障がいのある方の外出支援(移動支援事業)
伊達市では、障がいや難病などでひとりでの外出が難しい方が、ホームヘルパーの外出介助サービスを利用したときの費用を助成しています。
対象者
市内にお住まいで、次の条件のどれかにあてはまる方- 視覚障がいの身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方
- 両下肢か体幹機能障がいの身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方で、屋外の移動に車いすなどが必要な方
- その他の障がいや難病などでひとりでの外出が難しい方
PDF難病等の対象疾病一覧(令和6年4月1日現在) (917.7KB)
助成対象
ホームヘルパーの外出介助サービスを次の目的で利用したときのサービス費用(交通費や運賃は対象ではありません)
社会生活のための外出
官公庁・金融機関などでの手続き、公的行事への参加、就職活動、生活必需品の買物、冠婚葬祭など社会参加のための外出
会合、セミナー、地域活動、お祭り、スポーツ、文化交流など余暇活動のための外出
趣味のための外出、講習会など次の場合は対象になりません。
- 通勤など、経済活動に関するもの
- 政治・宗教団体の活動
- 障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)や施設入所支援を利用している方
- 施設に入所している方
障害福祉サービスの詳しい内容は、こちらをご覧ください。
障害福祉サービスの種類(内部リンク)
障害福祉サービスの利用方法(内部リンク)
利用料
- 1ヵ月あたり10時間未満のとき:無料
- 1ヵ月あたり10時間以上のとき:10時間を超えた部分のサービス費用の1割
申請に必要なもの
- PDF伊達市移動支援事業利用申請書 (212.1KB)
- 身体障害者手帳(身体障害者手帳をお持ちの方)
- 難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
- 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
申請から利用までの流れ
- 移動支援事業の利用を希望する方は、申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
そのときに市の担当者が、ご本人の心身の状況などをお伺いします。 - 市は、申請内容に問題がないか審査し、その結果を文書でお知らせします。
市が助成を決定した場合は併せて「移動支援事業確認証」を発行し、市内で移動支援事業を行う事業所をご案内します。
市内の移動支援事業所はこちらをご覧ください。
PDF伊達市内移動支援事業サービス提供事業所一覧 (31.1KB) - 市からの助成が決定した方は、移動支援事業を行う事業所と契約を結び、移動支援事業確認証を提示しサービスを利用します。
サービスの利用が1ヵ月あたり10時間以上になったときには、その超えた部分のサービス費用の1割を契約事業所に利用者が直接支払います。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193