指定管理者制度
指定管理者制度とは
指定管理者制度は、平成15年9月の地方自治法改正でできた制度です。これまで「公の施設」(市民福祉の増進を目的に建てられた公民館や文化施設、社会福祉施設など)の管理は、地方自治法の規定で、市か市が出資する法人などの団体に限られていましたが、指定管理者制度の導入で、民間企業や各種法人などを施設を管理する団体に指定できるようになりました。
例えば、市の文化施設の管理を株式会社などの民間団体が行うことが可能になりました。
指定管理者制度の目的
伊達市では、「伊達市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」が平成15年12月に施行され、市の施設管理への指定管理者制度の導入が始まりました。指定管理者制度は、多様化する市民の皆さんのニーズ(社会的な要求)に、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することで住民サービスの向上を図り、経費の削減を図ることを目的にしています。
指定管理者制度と従来の管理委託制度との主な違い
指定管理者制度 | 管理委託制度 | |
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管理主体 |
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使用許可権限と 業務の範囲 |
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設置管理条例で 規定する主な内容 |
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利用料金制※ |
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市と管理主体との関係 | 指定(協定) | 委託契約 |
伊達市の指定管理者制度導入による施設管理の状況はこちらをご覧ください。

指定管理者の実績評価についてはこちらをご覧ください。
