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指定管理者制度

指定管理者制度とは

指定管理者制度は、平成15年9月の地方自治法改正でできた制度です。
これまで「公の施設」(市民福祉の増進を目的に建てられた公民館や文化施設、社会福祉施設など)の管理は、地方自治法の規定で、市か市が出資する法人などの団体に限られていましたが、指定管理者制度の導入で、民間企業や各種法人などを施設を管理する団体に指定できるようになりました。
例えば、市の文化施設の管理を株式会社などの民間団体が行うことが可能になりました。

指定管理者制度の目的

伊達市では、「伊達市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」が平成15年12月に施行され、市の施設管理への指定管理者制度の導入が始まりました。
指定管理者制度は、多様化する市民の皆さんのニーズ(社会的な要求)に、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することで住民サービスの向上を図り、経費の削減を図ることを目的にしています。
 

指定管理者制度と従来の管理委託制度との主な違い

指定管理者制度と従来の管理委託制度との主な違い
指定管理者制度 管理委託制度
管理主体
  • 法人その他の団体であれば、特別の制限はなく、民間企業も可能(法人格は不要)
  • 個人は不可
  • 市の出資法人のうち一定条件を満たすもの(2分の1以上の出資など)
  • 公共団体
  • 公共的団体
使用許可権限と
業務の範囲
  • 議会の議決を経て市の指定を受けた指定管理者が、施設の管理を代行する
  • 条例に基づき指定管理者も使用の許可を行うことができ、その責任も負う
  • 市は、指定管理者に対して必要に応じて指示を行う
  • 市の管理下で契約に基づき、具体的な管理業務を受託者が行う
  • 施設の管理権限や責任の所在は、施設設置者の市にあり、施設の使用許可権限は委託できない
設置管理条例で
規定する主な内容
  • 指定管理者の指定の手続き
  • 指定管理者が行う管理の基準
  • 業務の範囲
  • 委託の相手方
  • 委託条件
利用料金制
  • 可能
  • 条例の規定で、地方公共団体の承認を得て指定管理者が定める
  • 可能
  • 条例の規定で、地方公共団体の承認を得て管理受託者が定める
市と管理主体との関係 指定(協定) 委託契約
※利用料金制は、「公の施設」の利用料金を管理主体が自らの収入として収受する制度です

伊達市の指定管理者制度導入による施設管理の状況はこちらをご覧ください。
関連リンク指定管理者制度の導入状況(内部リンク)

指定管理者の実績評価についてはこちらをご覧ください。
関連リンク指定管理者の実績評価(内部リンク)

お問い合わせ先

総務部職員法制課法制係
電話 0142-82-3163

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