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成年被後見人の方も投票できるようになりました

平成25年5月に公職選挙法が一部改正され、平成25年7月以降に公示(告示)される選挙から、成年被後見人の方も、選挙権・被選挙権を持つことになり、投票できるようになりました。

※成年被後見人
知的障がいや精神障がいで判断能力を欠いているため、家庭裁判所から後見開始の審判を受けて、財産管理などをしてくれる後見人が必要な方

制度改正のポイント

  • 成年被後見人の方は、平成25年7月21日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙から投票できます。
  • 成年被後見人の方は、投票にあたって、新たな申請は必要ありません。
  • 選挙管理委員会から、入場整理券を既にお送りしていますので、決められた投票所で投票してください。
  • 成年被後見人の方が、自分で候補者の氏名などを記入できない場合は、投票所で決められた補助者による代理投票が可能です。
代理投票の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク投票(内部リンク)

さらに制度改正の詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。
関連リンク総務省ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359

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