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市・道民税の「特別徴収」にご協力ください

伊達市では、市・道民税の収納率向上と安定的な財源確保のため、北海道と連携し、「特別徴収」を行う事業所の拡大を推進しています。
市・道民税の特別徴収は、従業員が納める市・道民税を所得税と同じように毎月の給与から差し引き、事業所が従業員に代わり市に納入する制度です。

市・道民税の特別徴収義務者指定について

所得税の源泉徴収義務がある給与支払報告者は、自治体の条例で特別徴収義務者として指定し、この特別徴収義務者が、従業員の市・道民税を特別徴収することが地方税法第321条の4と伊達市税条例第45条で義務付けられています。
平成28年度から伊達市を含む胆振管内の市町は、特別徴収を行っていない事業所(事業主)に、特別徴収義務者の指定を順次行っていきますので、制度の趣旨をご理解いただき、特別徴収の実施にご協力ください。

市・道民税の「特別徴収」のメリット

事業所(事業主)が市・道民税の特別徴収を利用すると、従業員に次のようなメリットがあります。
  • 従業員が納期ごとに金融機関に出向く必要がない
  • 市・道民税の納め忘れがなくなり、延滞金がかかる心配がない
  • 納期が、納付書で納入する「普通徴収」の年4回から、毎月の給与から差し引かれる「特別徴収」の年12回になり、1回あたりの負担が少ない

具体例

年税額24万円の場合:年4回(1回あたり納入額6万円)・年12回(1回あたり納入額2万円)
※事業所(事業主)の大きな手間にはなりません。市・道民税の「特別徴収」は、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする必要がありません。従業員の方がお住まいの市町村から通知された税額を毎月の給与から差し引きし、市町村に納入するだけです

市・道民税の「特別徴収」の仕組み

市・道民税特別徴収制度の仕組みを示したイメージ画像
  1. 毎年1月末日までに事業所(事業主)は、市町村の市・道民税(住民税)担当部署に従業員全員分の「給与支払報告書」を提出します。
    その際に「特別徴収」を希望すれば申し込むことができます。
    ※詳しい内容は下記の「特別徴収を始めるには」をご覧ください
  2. 毎年5月末日までに市が道・市民税額を計算し、事業所用と従業員用の「特別徴収税額決定通知書」と納付書を事業所(事業主)に交付します。
    事業所用の「特別徴収税額決定通知書」には従業員全員分の税額内訳と合算税額、毎月の納付額を記載しています。
    従業員用の「特別徴収税額決定通知書」には税額の算出根拠になる前年の所得の内訳と、毎月の給与から差し引かれる税額を記載しています。
  3. 事業所(事業主)は、従業員に「特別徴収税額決定通知書」を交付します。
  4. 事業所(事業主)は、毎月従業員に支給する給与から「特別徴収税額決定通知書」に記載された特別徴収税額分(月割額)を差し引きます。
  5. 事業所(事業主)は、毎月給与から差し引いた税額を翌月10日までに、金融機関を通じて納付書で市に納入します。

特別徴収を始めるには

翌年度の5月から特別徴収を始める場合は、毎年1月末日に市担当窓口に提出する給与支払報告書(総括表)の右側にある「報告人員」欄に特別徴収者と普通徴収者の人数内訳を記入して提出してください。
また、年度の途中から特別徴収を始める場合は、「特別徴収切替申請書」を提出してください。
PDF特別徴収切替申請書 (154.2KB)
XLSX特別徴収切替申請書 (62.8KB)

退職・転勤に伴う特別徴収の事務について

従業員が、退職や転勤などの理由で、事業所(事業主)での特別徴収を中止する場合は、市担当窓口に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
PDF給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (122.1KB)
XLSX給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (49.0KB)

事業所名・所在地などに変更があった場合

給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称などに変更があったときに内容を記入し、市担当窓口に提出してください。
PDF特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (59.4KB)
XLSX特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (16.1KB)
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お問い合わせ先

企画財政部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

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