小型計量器(はかり)定期検査
「はかり」の定期検査とは
「はかり」は常に正確でなければなりません。しかし、長く利用していると誤差が生じてくることがあります。
そこで、商店や工場などで取り引きや証明に使われる「はかり」は、2年に1回、定期検査を受けることが義務付けられています。
検査を受ける義務のあるはかりなどを所有しているにもかかわらず受検しないときは、定期検査の受検義務規定に違反したとして罰せられることがあります。
そこで、商店や工場などで取り引きや証明に使われる「はかり」は、2年に1回、定期検査を受けることが義務付けられています。
検査を受ける義務のあるはかりなどを所有しているにもかかわらず受検しないときは、定期検査の受検義務規定に違反したとして罰せられることがあります。
計量器の検定証印
取引・証明には、検定証印が付いた「はかり」を使用しなければなりません。
計量器検定で合格した場合、下記の証印が計量器に付けられます。
また、家庭用表示マークが付いている計量器は取引・証明には使用できません。
令和6年度は、計量器定期検査の実施年にあたり、下記の日程で実施します。
北海道計量検定所
(所在地:北海道札幌市南区川沿5条1丁目1番1号・電話番号:011-572-1788)
※検査手数料がかかります
詳しい内容はこちらをご覧ください。
はかりの定期検査に要する経費
上記の検査日時・場所に計量器を持ち込みできない場合は、北海道に代検査業務の届け出をしている計量士に代検査を依頼してください。
計量器検定で合格した場合、下記の証印が計量器に付けられます。
また、家庭用表示マークが付いている計量器は取引・証明には使用できません。
取引や証明に利用できるもの
検定証印
検定証印は、都道府県の検定に合格したもので、検定の「年・月」が刻印されているか、シールが貼られています。基準適合証印
基準適合証印は、経済産業省の指定を受けたはかりの製造事業者が貼付できるもので、毎年の「年・月」が刻印されているか、シールが貼られています。取引や証明に利用できないもの
家庭用表示マーク
ヘルスメーター(一般用体重計)やキッチンスケール(調理はかり)などの家庭用はかりに付いているマークで取引や証明には使用できません「はかり」の定期検査日程
令和6年度は、計量器定期検査の実施年にあたり、下記の日程で実施します。
北海道計量検定所
(所在地:北海道札幌市南区川沿5条1丁目1番1号・電話番号:011-572-1788)
検査日時・場所
令和6年9月25日(水曜日)
- 午後1時30分~4時30分:市民活動センター
令和6年9月26日(木曜日)
- 午前9時30分~11時30分:市民活動センター
- 午後1時30分~2時30分:有珠地区コミュニティセンター白鳥館
- 午後3時30分~4時30分:黄金地区コミュニティセンターはまなす館
令和6年9月27日(金曜日)
- 午前10時00分から午前11時00分:大滝総合支所公用車車庫
検査対象
取引行為
商品売買・運送・医薬品の調剤などに使用する計量器証明行為
病院・学校の体重測定、積み荷の重量測定などに使用する計量器※検査手数料がかかります
検査費用
「はかり」の定期検査は費用がかかります。詳しい内容はこちらをご覧ください。
はかりの定期検査に要する経費
その他
小型計量器(はかり)とは、ひょう量1トン未満(はかりの能力)のものをさします。上記の検査日時・場所に計量器を持ち込みできない場合は、北海道に代検査業務の届け出をしている計量士に代検査を依頼してください。
経済環境部商工観光課商工観光係
電話 0142-82-3209