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森林を伐採するとき

「自分の山の木なら自由に伐採しても良い」と思っている森林所有者の方はいませんか。
たとえ自分の山でも森林を伐採するときは、森林法第10条の8の規定で、事前に市への届け出が必要です。
森林は木材の生産だけでなく、水を育み、山崩れなどの災害を防ぐ役割のほか、地球温暖化防止など、さまざまな役割を持つ国民共有の財産です。
この伐採届け出制度は、伊達市森林整備計画に基づき、森林資源が適正に管理されているかの確認や地域の森林資源量を把握するという大切な役割を担っています。
森林伐採の届出方法
届け出する方
  • 森林所有者
  • 森林伐採業者
届け出の対象
「伊達市森林整備計画」対象の民有林
届け出の対象の森林にあてはまるかどうかは担当にご確認ください。
届け出の対象の森林が保安林に指定されているときは、北海道への申請が必要です。

保安林内の森林伐採に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク保安林内の立木伐採・作業行為について(外部リンク)
届け出の期限 伐採を開始する1ヵ月前
届け出に必要なもの ●伐採前
 ・PDF伐採及び伐採後の造林の届出書 (77.4KB)
 ・森林の場所がわかる図面
※図面がないときは、担当窓口で伐採する森林の場所を確認します。

●伐採後
  ・PDF伐採に係る森林の状況報告書 (54.4KB)

●造林後
  ・PDF伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (58.1KB)
その他
伐採する森林の区分、伐採方法によっては植栽が必要になりますので、事前に担当にご確認ください。
1ヘクタールを超える伐採で伐採後に森林以外の用途に利用する場合(開発行為)は、北海道への申請が必要(林地開発許可制度)です。

林地開発許可制度の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク林地開発許可制度について(外部リンク)
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お問い合わせ先

経済環境部水産林務課水産林務係
電話 0142-82-3206

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林業

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