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認定新規就農者の認定・支援

伊達市内で新たに農業を始める方と経営開始5年未満の方は、経営開始5年後の農業経営のあり方を策定した「青年等就農計画」を市に提出し、その計画の内容が適切な場合は、「認定新規就農者」として認定され、さまざまな支援を受けることができます。

認定要件

  1. 18歳以上45歳未満の方か農業関連事業、農業以外の事業の経営管理に3年以上の従事経験がある45歳以上65歳未満の方(法人の場合は、この要件を満たす方が役員の過半数を占めていること)
  2. 確実に達成が見込まれる計画であること。
    • 農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切な計画であること。
    • 計画最終年の農業所得が基本構想の所得水準であるおおむね250万円以上
    • 計画最終年の年間労働時間が基本構想の労働時間水準である1,700時間から2,000時間
    • 計画の内容が基本構想にある「農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標」に準じている。

認定新規就農者に対する支援策(主なもの)

認定新規就農者の支援策
支援策 内容
青年等就農資金 農業経営の開始に必要な機械、施設の取得のための資金を無利子で貸し付けます。(株式会社日本政策金融公庫)
農業次世代人材投資資金
(経営開始型)
農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付します。(夫婦で経営する場合は年間最大225万円)
農業経営基盤強化法による農地の利用権設定 農業委員会による農用地の利用権設定などの優先的な斡旋
経営所得安定対策
(畑作物の直接支払交付金)
麦・大豆・てん菜・でん粉原料用馬鈴薯・蕎麦・菜種の生産・販売を行う農業者に、標準的な生産人標準的な販売価格の差額分に相当する交付金を交付します。
経営所得安定対策
(収入減少影響緩和交付金)
米・麦・大豆などの当年産の販売収入の合計が標準的収入を下回った場合、その差額の9割を補てんします。

青年等就農計画の様式はこちらをご覧ください。
XLSX青年等就農計画認定申請書様式・記載例 (155.1KB)

お問い合わせ先

経済環境部農務課農政係
電話 0142-82-3201

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