認定農業者の認定・支援
認定要件
- 農用地の効率的・総合的な利用を図るために適切な計画であること
- 確実に達成が見込まれる計画であること
-
- 農業経営基盤強化促進基本構想に照らして合わせ適切な計画であること
- 計画最終年の農業所得が基本構想の所得水準である480万円以上
- 計画最終年の年間労働時間が基本構想の労働時間水準である1,800時間から2,000時間
- 計画の内容が基本構想にある「農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標」に則っている
認定農業者に対する支援策(主なもの)
支援策 | 内容 |
---|---|
スーパーL資金 | 農地取得、施設整備など、経営改善に必要な取り組みに必要な長期資金を低利で融通します。(株式会社日本政策金融公庫) |
農業経営基盤強化準備金 | 認定農業者が、経営安定のための交付金を積み立て、農用地や農業用機械などの固定資産を取得した場合、この積立額や取得額を必要経費や損金として算入できます。 |
農業経営基盤強化法による農地の利用権設定 | 農業委員会による農用地の利用権設定などに関する優先的な斡旋 |
農業者年金特例保険料適用 | 通常保険料の下限額を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額を助成 |
経営所得安定対策 (畑作物の直接支払交付金) |
麦・大豆・てん菜・でん粉原料用馬鈴薯・そば・菜種の生産・販売を行う農業者に標準的な生産人標準的な販売価格の差額分に相当する交付金を交付します。 |
経営所得安定対策 (収入減少影響緩和交付金) |
米・麦・大豆などの当年産の販売収入の合計が標準的収入を下回った場合にその差額の9割を補てんします。 |
農業経営改善計画の様式はこちらをご覧ください。
PDF農業経営改善計画 (127.4KB)
PDF農業経営改善計画(記載例) (715.1KB)
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