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フロン類の排出抑制の取り組み

フロン排出抑制法が施行

オゾン層の破壊と地球温暖化の原因になるフロン類の排出抑制を一層強化するため、フロン類の製造、使用、廃棄に至る包括的な規制措置を講じる「フロン排出抑制法」(改正フロン回収・破壊法)が平成27年4月1日から施行されています。
フロン類(HFC、HCFC、CFC)が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者(機器の所有者など)には、次のことが義務付けられます。
  • 機器の損傷などを防止するため、適切な場所に設置し、設置する環境の維持・保全を行う。
  • 修理せずに充塡することは禁止
  • 機器の点検、整備の履歴を機器ごとに記録簿に記録し、廃棄するまで記録簿を保存する。
  • 冷媒の漏えいを防止するため、機器の点検を定められた時期に行う。
  • 毎年度の算定漏えい量が二酸化炭素換算量で1,000トン以上になったときは、国(事業所管省庁)に報告する。

点検対象機器

冷媒としてフロンが使用されている次の第一種特定製品が対象です。
  • 業務用空調機(エアコンディショナー)
  • 業務用冷蔵機器及び冷凍機器

点検の区分

すべての機器で簡易点検を行い、そのうち一定規模以上の機器は専門的な定期点検を受けなければなりません。
フロン排出抑制法に伴う点検内容
点検種別 点検内容 圧縮機電動機定格出力 点検頻度 点検実施者
簡易点検 製品の外観確認など
(目視点検など)
すべての第一種特定製品 3ヵ月に1回以上 具体的制限なし
定期点検 エアコンディショナー 7.5キロワットから50キロワット未満 3年に1回以上 十分な知見を有する者
エアコンディショナー 50キロワット以上 1年に1回以上 十分な知見を有する者
 冷蔵機器・冷凍機器 7.5キロワット以上 1年に1回以上 十分な知見を有する者

制度の詳細は環境省のホームページをご覧ください。
関連リンク環境省ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

経済環境部環境衛生課環境衛生係
電話 0142-82-3245

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