特別弔慰金とは、戦没者などに国として改めて弔慰の意を表するため、そのご遺族に支給する記名国債です。
第12回特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万5千円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することにしています。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
厚生労働省作成リーフレット
厚生労働省のホームページ(外部リンク)
厚生労働省や北海道・市町村が、コンサルタント会社などに委託して、直接ご自宅に伺って特別弔慰金の話をすることはありません。
また、特別弔慰金の支給のために、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや「手数料」・「登録料」などの振り込みや支払いを求めることは絶対にありませんので、注意してください。
「これは、おかしいな」と感じたら、北海道立消費生活センター(電話:011-221-0110)か警察署にご連絡ください。
第12回特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万5千円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することにしています。
| 支給対象者 | 戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日の基準日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番での先順位のご遺族1人が対象です。 戦没者などの死亡当時のご遺族で
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|---|---|
| 支給内容 | 額面27万5千円(5年償還の記名国債) |
| 請求期限 | 令和10年3月31日 ※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなります |
| 請求窓口 | 社会福祉課福祉庶務係(市役所1階7番窓口) ※請求書類などは受付窓口に備え置いています |
| その他 | 請求書類以外にも必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況で提出書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 |
厚生労働省作成リーフレット
「特別弔慰金の支給」を装った詐欺などにご注意ください!
特別弔慰金の請求に関して、北海道から委託を受けたコンサルタント会社と名乗る者が、遺族の自宅に直接訪問する事例がありました。厚生労働省や北海道・市町村が、コンサルタント会社などに委託して、直接ご自宅に伺って特別弔慰金の話をすることはありません。
また、特別弔慰金の支給のために、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや「手数料」・「登録料」などの振り込みや支払いを求めることは絶対にありませんので、注意してください。
「これは、おかしいな」と感じたら、北海道立消費生活センター(電話:011-221-0110)か警察署にご連絡ください。

