被相続人居住用家屋等確認書の発行
制度の概要
相続によって生じた空き家やその敷地を売却したときや相続後の空き家を取り壊し、その敷地を売却したときなどに譲渡所得の3,000万円の特別控除が受けられる制度です。空き家の発生を抑制するための特例措置に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)
対象になる家屋
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(除却して土地のみとする場合を含む)で、相続してから売却するまでの間は空き家・空き地の状態であること。耐震性のない空き家を売却する場合は、耐震改修をする必要があります。
平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定などを受け、被相続人が相続開始直前まで老人ホームなどに入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象になります。
令和6年1月1日以降の譲渡について、耐震性のない空き家を売却する場合で譲渡前に耐震改修や除却工事をしていなくても、一定要件を満たせば適用対象になります。
被相続人居住用家屋等確認書の申請方法
特別控除の制度を利用するためには、確定申告が必要です。伊達市では、確定申告の際に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を発行していますので、制度を利用される方は、下記の申請書や必要書類を担当窓口に提出してください。
確定申告の手続きは税務署で行うことになります。詳しい内容は、最寄りの税務署にご確認ください。
被相続人居住用家屋等確認書の申請時に必要な書類
相続した家屋か家屋及び敷地などを譲渡するとき
被相続人居住用家屋に住んでいた場合
申請書はこちらからダウンロードしてください。- PDF被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) (221.2KB)
- 被相続人(亡くなった方)の除票住民票の写し
- 家屋の相続人(相続を受けた人)の住民票の写し
- 家屋やその敷地などの売買契約書の写しなど
- 家屋やその敷地などの登記事項証明書
- 下記のどれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることがわかる書面の写し
- 家屋か敷地が相続のときから譲渡のときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類
老人ホームなどに入所していた場合
申請書はこちらからダウンロードしてください。- PDF被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) (221.2KB)
- 被相続人(亡くなった方)の除票住民票の写し
- 要介護・要支援認定などを受けていたことを証する書類
- 老人ホームなどの名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
- 家屋の相続人(相続を受けた人)の住民票の写し
- 家屋やその敷地などの売買契約書の写しなど
- 家屋やその敷地などの登記事項証明書
- 下記のどれかの書類
- 電気、水道又はガスの契約電気、水道又はガスの契約名義(支払人)および契約中止日が確認できる書類
- 老人ホームなどが保有する外出、外泊などの記録
- 家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることがわかる書面の写し
- 家屋か敷地が相続のときから譲渡のときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類
相続した家屋を取り壊し、敷地のみを譲渡するとき
被相続人居住用家屋に住んでいた場合
申請書はこちらからダウンロードしてください。- PDF被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) (232.3KB)
- 被相続人(亡くなった方)の除票住民票の写し
- 家屋の相続人(相続を受けた人)の住民票の写し
- 取り壊し後の敷地などの売買契約書の写しなど
- 家屋やその敷地などの登記事項証明書
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
- 家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
- 家屋を取り壊してから敷地を譲渡したときまでの敷地などの使用状況がわかる写真
- 下記のどれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の状況が空き家であることと取り壊しの予定があることを表示して広告していることがわかる書面の写し
- 家屋が相続のときから取り壊したときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類と、敷地が相続のときから譲渡のときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類
老人ホームなどに入所していた場合
申請書はこちらからダウンロードしてください。
- PDF被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) (232.3KB)
- 被相続人(亡くなった方)の除票住民票の写し
- 要介護・要支援認定などを受けていたことを証する書類
- 老人ホームなどの名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
- 家屋の相続人(相続を受けた人)の住民票の写し
- 取り壊し後の敷地などの売買契約書の写しなど
- 家屋やその敷地などの登記事項証明書
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
- 家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
- 家屋を取り壊してから敷地を譲渡したときまでの敷地などの使用状況がわかる写真
- 下記のどれかの書類
- 電気、水道又はガスの契約電気、水道又はガスの契約名義(支払人)および契約中止日が確認できる書類
- 家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の状況が空き家であることと取り壊しの予定があることを表示して広告していることがわかる書面の写し
- 家屋が相続のときから取り壊したときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類と、敷地が相続のときから譲渡のときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類
相続した家屋を譲渡後、指定の期間内に、耐震改修もしくは除却工事するとき
被相続人居住用家屋に住んでいた場合
申請書はこちらからダウンロードしてください。- PDF被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) (241.7KB)
- 被相続人(亡くなった方)の除票住民票の写し
- 家屋の相続人(相続を受けた人)の住民票の写し
- 家屋やその敷地などの売買契約書の写しなど
- 家屋やその敷地などの譲渡後、指定の期間内に耐震改修をする又は除却工事をすることがわかる書類など
- ※耐震改修が条件の場合
- 家屋やその敷地などの登記事項証明書
- 耐震基準適合証明書と、耐震改修工事に係る請負契約書と領収書の写しなど
- ※除却工事が条件の場合
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写しと、その敷地などの登記事項証明書
- 下記のどれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の状況が空き家であることと取り壊しの予定があることを表示して広告していることがわかる書面の写し
- 家屋が相続のときから取り壊したときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類と、敷地が相続のときから譲渡のときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類
老人ホームなどに入所していた場合
申請書はこちらからダウンロードしてください。
- PDF被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) (241.7KB)
- 被相続人(亡くなった方)の除票住民票の写し
- 要介護・要支援認定などを受けていたことを証する書類
- 老人ホームなどの名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
- 家屋の相続人(相続を受けた人)の住民票の写し
- 家屋やその敷地などの売買契約書の写しなど
- 家屋やその敷地などの譲渡後、指定の期間内に耐震改修又は除却工事をすることがわかる書類など
- ※耐震改修が条件の場合
- 家屋やその敷地などの登記事項証明書
- 耐震基準適合証明書と、耐震改修工事に係る請負契約書と領収書の写しなど
- ※除却工事が条件の場合
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写しと、その敷地などの登記事項証明書
- 下記のどれかの書類
- 電気、水道又はガスの契約電気、水道又はガスの契約名義(支払人)および契約中止日が確認できる書類
- 家屋の相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の状況が空き家であることと取り壊しの予定があることを表示して広告していることがわかる書面の写し
- 家屋が相続のときから取り壊したときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類と、敷地が相続のときから譲渡のときまで、事業、貸付、居住に使われたことがないことを確認できる書類
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建設部都市住宅課都市計画係
電話 0142-82-3294