情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度とは、市の保有する公文書の開示や積極的な情報提供などの知る権利を保障する制度です。市では、伊達市情報公開条例に基づき、開かれた市政を進めています。※公文書とは、「伊達市情報公開条例第2条第2項」で定めている市職員が職務上作成したり取得した文書などで、組織的に用いるものとして市が保有する文書のことですが、官報や白書など不特定多数の方へ販売されるために発行するものは除きます
情報公開制度のルール
公文書の開示は、誰でも請求することができますが、情報によっては開示できない場合があります。また、費用負担が生じることがあります。
開示できない情報
次の情報は、開示することができません。(一例)- 個人の思想・宗教・身体的特徴・学歴・住所・所得等に関する情報などで特定の個人が識別される可能性のある通常他人には知られたくない情報
- 開示することで、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
- 法人や国、他の地方公共団体、事業を営む個人に関する情報のうち、開示することで社会的な地位が不当に損なわれると認められる情報
- 法令や他の条例の規定で明らかに開示することができないとされている情報
費用の負担
閲覧は無料ですが、情報の写しや写しを郵送で求める場合は、それぞれ費用を負担してください。手続きの流れ
1.公文書の開示請求
公文書開示請求書を提出し、開示してほしい情報を保有する市の実施機関に、開示請求を行います。PDF公文書開示請求書(市長あて) (118.6KB)
DOC公文書開示請求書(市長あて) (29.5KB)
PDF公文書開示請求書(宛名なし) (118.4KB)
DOC公文書開示請求書(宛名なし) (29.5KB)
実施機関
- 市長
- 市議会
- 市教育委員会
- 市選挙管理委員会
- 市監査委員
- 市農業委員会
- 市固定資産評価審査委員会
2.公文書の開示などの判断
実施機関は、開示請求を受けその公文書を開示するかどうかを14日以内に決定します。開示等の決定は、次の5通りです。
- 全部開示決定
- 一部開示決定(一部開示できない情報が含まれている場合)
- 非開示決定(全部開示できない場合)
- 公文書の存否を明らかにしない決定(市がその情報を保有しているかどうか答えるだけで、開示できない情報を開示したのと同様の結果になる場合)
- 不存在決定(請求された公文書が存在しない場合)
3.開示などの決定通知
実施機関が決定した内容を本人に通知します。開示内容に第三者の情報が含まれている場合は、その第三者にも通知します。
4.本人への公文書の開示
情報が記載されている公文書の閲覧や写しの交付ができます。写しの交付を受ける場合には、費用の負担が生じます。
審査請求
公文書の開示請求に関する処分や不作為に対する審査を請求するときは、市の各実施機関への請求後に、「伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会」で諮問され、実施機関が裁決します。詳しくは担当にお問い合わせください。伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会の詳しい内容はこちらをご覧ください。

国や独立行政法人等の情報公開については、総務省北海道管区行政評価局のホームページをご覧ください。

伊達市情報公開条例の詳しい内容は、伊達市例規集に掲載の「伊達市情報公開条例」をご覧ください。
当市では、伊達市例規集を株式会社ぎょうせい運用の「例規執務サポートシステム」で公開しています。

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