橋梁の点検
このような背景のもと、平成25年に国土交通省令として「道路の維持・修繕に関する技術基準」が定められ、経年的な劣化に対して早期の異常や予徴の発見するために、5年毎に近接目視で定期点検を行うことが義務づけられました。
そこで、平成26年度から平成30年度に行った伊達市の管理橋梁222橋を下記の判定区分によって診断し、公表します。
判定区分
区分 | 状態 |
---|---|
1.健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態 |
2.予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 |
3.早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置をこうずべき状態 |
4.緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 |
橋梁点検結果
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