飲酒運転は絶対に「しない・させない・ゆるさない」
交通事故を起こせば、被害者と遺族はもちろん、事故を起こした本人や関係者など多くの人たちの人生を狂わせます。 たとえ事故を起こさなくとも、飲酒運転の罰則は、運転者だけでなく同乗者や車両提供者、お酒の提供者にも及びます。
お酒を飲む機会が増えるこの季節、飲酒運転をなくすために一人ひとりが、飲酒運転は「しない」「させない」という強い意志を持ち、心に留めておくべき「3つの約束」をお知らせします。
飲酒運転をなくすための3つの約束
「飲んでも平気」「事故を起こさなければよい」「捕まらない」などと思いこまず、以下の3つの約束を必ず守りましょう。約束1:お酒を飲んだら「乗らない」
- お酒を飲んだら絶対に運転をせず、公共交通機関や運転代行業者を利用しましょう。
- 運転をするならお酒は絶対に飲まない。
- 事前に、自分の車の鍵を飲食店に預けることも飲酒運転防止には有効な方法です。
約束2:お酒を飲んだ人を「乗せない」
- ドライバーが飲酒してしまった場合は、周囲の人は絶対に運転させないようにしましょう。
- 飲酒して運転をしようとしたら、絶対に止めましょう。(飲酒した人が運転している車に同乗したときは、同乗者にも罰則があります)
- 飲食店が自動車の鍵を預かることも、飲酒運転防止には有効な方法です。
約束3:運転する人には、お酒を「飲ませない」
- 周囲の人は、ドライバーにお酒を勧めたり、飲ませては絶対にいけません。
- 飲食店は、飲酒運転の危険のある人には絶対にお酒を提供しないでください。来店時、運転する可能性のある人を確認しておくことも、飲酒運転防止には有効な方法です。
飲酒運転をしたときの罰則
飲酒運転をすると、運転者や同乗者、お酒を提供した飲食店にも厳しい罰則があります。運転者・車両提供者に対する罰則
- 酒酔い運転:5年以下の懲役か100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役か50万円以下の罰金
同乗者・酒類提供者に対する罰則
- 運転者が酒酔い運転:3年以下の懲役か50万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役か30万円以下の罰金
このほか、運転免許の行政処分(取消・停止)になることもありますので、周囲の人たちが協力して、運転者には絶対にお酒を飲ませないようにしましょう。
ハンドルキーパー運動
ハンドルキーパー運動とは、自家用車で仲間と飲食店などへ行くときに、あらかじめお酒を飲まない人(ハンドルキーパー。帰りに車を運転する人)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動です。運転者の皆さんへ
- 車を運転して飲食店に行ったときには、必ずハンドルキーパーを決めましょう。
- ハンドルキーパーがいないときや1人のときは、公共交通機関や運転代行業者を利用しましょう。
酒類を提供する飲食店の方へ
- 来店した方が車で来たかどうかを確認してください。
- ハンドルキーパーは誰か確認してください。
- ハンドルキーパーには、酒類を提供しないでください。
- ハンドルキーパーには、目印になるものを渡すか、目印になるものを席に置いてください。
- 車で来店した方が、公共交通機関や運転代行業者を依頼して帰るときは、その確認ができるまで車の鍵を預かっていてください。
市民部自治振興課自治振興係
電話 0142-82-4150