農業委員会が定める下限面積(別段の面積)
下限面積(別段の面積)とは
農地法第3条の許可を受け耕作を行うために農地の権利を取得(売買・貸借など)しようとする場合は、取得後に最低限の耕作面積を確保する必要があります。北海道では2ヘクタールと定められていますが、地域の実情に合わない場合には、農業委員会で下限面積(別段の面積)を定めることができるようになりました。
伊達市の下限面積(別段の面積)
市農業委員会では、下限面積(別段の面積)を以下のとおり設定しています。
伊達地区 | 30アール |
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大滝地区 | 1ヘクタール |
農地法第3条の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

下限面積(別段の面積)についての審議結果
平成30年5月25日(金曜日)に開催した第5回農業委員会総会で設定・修正の必要性について審議した結果は次のとおりです。
方針 |
現行の下限面積(別段の面積)の変更は行わない。 |
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理由 |
平成29年度の農地利用状況調査の結果により、遊休農地などが相当数確認されており、対策を講じなければ一層の遊休化が懸念されることから、引き続き現行の下限面積(別段の面積)とすることで農地の有効利用と新規就農を促進するため。 |