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農業委員会が定める下限面積(別段の面積)

下限面積(別段の面積)とは

農地法第3条の許可を受け耕作を行うために農地の権利を取得(売買・貸借など)しようとする場合は、取得後に最低限の耕作面積を確保する必要があります。
北海道では2ヘクタールと定められていますが、地域の実情に合わない場合には、農業委員会で下限面積(別段の面積)を定めることができるようになりました。

伊達市の下限面積(別段の面積)

市農業委員会では、下限面積(別段の面積)を以下のとおり設定しています。
伊達市の下限面積
伊達地区 30アール
大滝地区 1ヘクタール

農地法第3条の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク農地の権利を耕作目的で移転するとき(内部リンク)
 

下限面積(別段の面積)についての審議結果

平成30年5月25日(金曜日)に開催した第5回農業委員会総会で設定・修正の必要性について審議した結果は次のとおりです。
第5回農業委員会総会の審議結果

方針

現行の下限面積(別段の面積)の変更は行わない。

理由

平成29年度の農地利用状況調査の結果により、遊休農地などが相当数確認されており、対策を講じなければ一層の遊休化が懸念されることから、引き続き現行の下限面積(別段の面積)とすることで農地の有効利用と新規就農を促進するため。

お問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368

メールメールでのお問い合わせはこちら

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