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農業委員会が定める下限面積(別段の面積)※令和5年3月31日まで

農業委員会が定める下限面積(別段の面積)は、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行により令和5年3月31日で廃止されるため、令和5年4月1日以降は下限面積の要件が適用されません。
下限面積(別段の面積)とは
農地法第3条の許可を受け耕作を行うために農地の権利を取得(売買・貸借など)しようとする場合は、取得後に最低限の耕作面積を確保する必要があります。
北海道では2ヘクタールと定められていますが、地域の実情に合わない場合には、農業委員会で下限面積(別段の面積)を定めることができるようになりました。

伊達市の下限面積(別段の面積)

農業委員会では、下限面積(別段の面積)を以下のとおり設定しています。
伊達市の下限面積
伊達地区 30アール
大滝地区 1ヘクタール

農地法第3条の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク農地の権利を耕作目的で移転するとき(内部リンク)

お問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368

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