保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を行っています
伊達市では、婚姻歴の有無による差が生じないように、保育料(利用者負担額)を決めるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。
寡婦(夫)控除のみなし適用
20歳未満の子を扶養している婚姻歴のないひとり親家庭でも、税法上の寡婦(夫)と同じ基準で負担額や助成額を算定できるように、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなして税額を計算するものです。この寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるためには申請が必要です。
申請により保育料の軽減に該当する場合は、申請日の翌月から適用されます。
控除の種類 | 所得控除額(市民税) | 所得制限(合計所得金額) |
---|---|---|
寡婦 | 26万円 | なし |
特別寡婦 | 30万円 | 500万円 |
寡夫 | 26万円 | 500万円 |
対象者
- 保育料の基準になる市民税を計算する年の12月31日時点と申請日で、次のすべてにあてはまる方
- 伊達市に住民登録がある。
- 婚姻をせずに母(父)になり、その後も婚姻(事実婚を含む)をしていない。
- 生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない)がいる。
- 父の場合、合計所得金額が500万円以下である。
申請方法
担当窓口に次の書類を提出してください。PDF保育料における寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書 (197.0KB)
※申請書は担当窓口でもお渡ししています。まずは事前にご相談ください
注意事項
- 所得税や市民税そのものが軽減されるものではありません。
- 申請により適用を受けても保育料が軽減されない場合があります。
- 保育料の決定と改定時期(4月・9月)の都度、申請が必要になります。
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健康福祉部子育て支援課保育係
電話 0142-82-3194