私道の舗装整備方針について
ご希望のある場合は、担当にご相談ください。
要件
- 市街化区域内であること
- 幅員がおおむね4.0メートル以上であること
- 建築物とこれに類する支障物件がないこと
- 舗装整備をすることについて、当該私道敷地の権限を有するすべての者の同意があること
- 道路が公道に接続している路線であり、行き止まりでないこと
- 市道として路線認定することが、当面困難であると認められること
費用
予算の範囲内で、市が舗装整備を実施します(発注・費用負担は市が行います)。維持管理
私道の沿道住民、自治会などでの管理になります。その他
申請者は、単位自治会長か沿道住民の代表者になります。PDF私道の舗装整備方針について (125.0KB)
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建設部建設課管理係
電話 0142-82-3293