指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入
指定給水装置工事事業者制度の更新制とは
水道法の一部が改定されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されます。この改正で、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者は、有効期間内での更新申請が必要になります。
PDF指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ (68.4KB)
更新申請時に必要な事項
確認事項
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
- DOCX業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事などについて) (23.0KB)
- DOCX給水装置工事主任技術者の研修受講状況 (18.7KB)
- DOCX適切に作業を行うことができる技能を持つ者の従事状況 (20.4KB)
提出書類
- DOC指定給水装置工事事業者指定申請書 (32.0KB)
- DOC誓約書 (24.5KB)
- DOC機械器具調書 (25.0KB)
- 定款と登記事項証明証の写し(法人)か、住民票の写し(個人)
- 選任する主任技術者の確認書類(免状か技術者証など)
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