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幼児教育・保育の無償化

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て・教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化を実施します。
関連リンク幼児教育・保育の無償化(内閣府ホームページ)(外部リンク)

無償化の実施開始日

令和元年10月1日

対象者・上限額など

認可保育所・幼稚園・認定こども園

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべてのお子さん
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さん
※私学助成を受ける幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限に無償化
※幼稚園・認定こども園(教育部分)は、満3歳から無償化の対象になります
※無償化に伴い、副食(おかず、おやつなど)の費用は実費負担になります

幼稚園の預かり保育

  • 保育の必要性の認定がされた、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの利用料を月額11,300円を上限に無償化

認可外保育施設など(認可外保育施設・一時預かり保育事業・病児保育事業)

  • 保育の必要性の認定がされた、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんで認可保育所・幼稚園・認定こども園を利用していない場合、月額37,000円を上限に利用料を無償化
  • 保育の必要性の認定がされた、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さんを対象として、月額42,000円を上限に利用料を無償化
幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)対象施設の一覧は、こちらをご覧ください。
PDF幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧 (242.6KB)

対象範囲と無償化の手続き

無償化の対象範囲と手続きについての一覧
保育の必要性の認定なし
(例:専業主婦(夫)世帯)
保育の必要性の認定あり
(例:共働き世帯など)
無償化の手続き
(施設等利用給付認定)
手続き先
認可保育所(公立・私立)・認定こども園(保育認定) 無償 手続きは不要です。
幼稚園(新制度幼稚園)・認定こども園(教育)  無償
(預かり保育は対象外)
無償
(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償)
  • 預かり保育の無償化を受けない場合は手続きは不要です。
  • 預かり保育の無償化を受ける場合は、施設等利用給付2号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です。
在園中の幼稚園
幼稚園(私学助成を受ける幼稚園) 月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は対象外)
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償)
  • 保育料の無償化を受ける場合は施設等利用給付1号認定を受ける手続きが必要です。
  • 預かり保育の無償化を受ける場合は施設等利用給付2号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です。
在園中の幼稚園
認可外保育施設・一時預かり保育事業(一般型)・病児保育事業 無償化の対象外 月額37,000円を上限に無償 認可外保育施設等の利用料の無償化を受ける場合は、施設等利用給付認定2号又は3号認定(保育の必要性の認定)受ける手続きが必要です。 伊達市子育て支援課
施設等利用給付認定を希望される方はこちらをご利用ください。
PDF子育てのための施設等利用給付認定申請書 (286.3KB)
無償化を受けるためには、保育の必要性の認定が必要です。詳しくはこちらご覧ください。
PDF必要書類について(2号・3号認定を希望される方) (380.9KB)
  • 預かり保育は「11,300円」と「日額単価450円×利用日数」を比較し、低い方の額が無償化月額上限額になります。
  • 保育認定子どもの延長保育の利用料は無償化の対象になりません。
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費・食材料費・行事費など)は無償化の対象になりません。
  • 認可保育所・幼稚園・認定こども園などに通園している場合は、病児保育などは無償化の対象になりません。
PDF制度の概要 (602.5KB)
PDF副食費の概要 (530.5KB)

幼児教育・保育の無償化についてのQ&A

幼児教育・保育の無償化について、よくお問い合わせをいただく内容を紹介しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
関連リンク幼児教育・保育の無償化に関するQ&A(内部リンク)
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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課保育係
電話 0142-82-3194

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