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子ども・教育・文化

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て・教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化を実施しています。
なお、幼児教育・保育の無償化については、「保育料」のみであり、3歳児以上の「副食費」については、無償化の対象外であり、「副食費」については、世帯の所得額に応じて、定めています。

対象者

認可保育所・認定こども園・幼稚園

  • 3歳児から5歳児までのすべてのお子さん
  • 0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯のお子さん
※認定こども園(教育部分)・幼稚園は、満3歳から無償化の対象になります

幼稚園の預かり保育

保育の必要性の認定がされた、3歳児から5歳児のお子さん

認可外保育施設など

保育の必要性の認定がされた、3歳児から5歳児までで、認可保育所・認定こども園・幼稚園を利用していないお子さん

無償化の手続き・上限額など

無償化の対象範囲と手続きについての一覧
施設種別 保育の必要性 上限額    無償化の手続き
(施設等利用給付認定)
手続き先
認定なし          認定あり         
認可保育所・認定こども園(保育認定) 無償 手続きは不要です。
幼稚園(新制度幼稚園)・認定こども園(教育)  無償 無償 保育の必要性の認定ありで、預かり保育を利用する場合は、月額11,300円まで
  • 預かり保育の無償化を受けない場合は手続きは不要です。
  • 預かり保育の無償化を受ける場合は、施設等利用給付2号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です。
在園中の幼稚園・認定こども園
幼稚園(私学助成を受ける幼稚園) 無償 無償 月額25,700円まで
(保育の必要性の認定ありで、預かり保育を利用する場合は、月額11,300円まで)
  • 保育料の無償化を受ける場合は施設等利用給付1号認定を受ける手続きが必要です。
  • 預かり保育の無償化を受ける場合は施設等利用給付2号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です。
在園中の幼稚園
認可外保育施設・一時預かり保育事業(一般型)・病児保育事業 無償化の対象外 無償 0歳児から2歳児までの非課税世帯
 月額42,000円まで
3歳児から5歳児まで                                      
 月額37,000円まで
認可外保育施設等の利用料の無償化を受ける場合は、施設等利用給付認定2号又は3号認定(保育の必要性の認定)受ける手続きが必要です。 利用している施設など 
※預かり保育は「11,300円」と「日額単価450円×利用日数」を比較し、低い方の額が無償化月額上限額になります
※実費として徴収されている費用(通園送迎費・食材料費・行事費など)は無償化の対象になりません
※認可保育所・幼稚園・認定こども園などに通園している場合は、病児保育などは無償化の対象になりません
※申請書については、手続き先の施設に配付しております
PDF必要書類について(2号・3号認定を希望される方) (380.9KB)

幼児教育・保育の無償化について、よくお問い合わせをいただく内容はこちらをご覧ください
PDF幼児教育・保育の無償化について(Q&A) (1.1MB)
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お問い合わせ

健康福祉部子育て支援課保育係
電話:0142-82-3194

メールでのお問い合わせはこちら

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