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給与支払報告書の提出について

前年中に給与を支払われた方は、1年間の給与支払額などを記載した「給与支払報告書」を受給者の1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。
給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日)。
給与支払報告書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入し、期限内に必ず提出してください。

対象者

前年中に給与などの支払いをしたすべての従業員など(パート・アルバイト・法人役員などを含む)です。
対象者のうち1月1日時点で在職する方は、給与の支払額の多少に関わらずすべて提出が必要です。
また、前年中の退職者は、給与支払額の総額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、可能な限り退職の有無に関わらずすべての従業員の提出をお願いします。
※青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、給与支払報告書の提出が必要です

提出方法

住民税を普通徴収(給与から天引きせず、個人宛の納付書、口座引き落としで納付)の対象者がいる場合、「普通徴収申請書」に理由を記載のうえ、該当する個人別明細書を区分してください。
  • 普通徴収申請書の提出がなく、総括表の記載などからも判断がつかない場合は、原則として特別徴収と取り扱います。
  • 提出するときは、ばらばらにならないよう、輪ゴム・クリップなどでしっかりと結束してください。
  • 用紙を破損しないよう、穴あけやステープルは使用しないでください。
  • 総括表の伊達市への報告人員欄の「計」の人員数と、個人別明細書の枚数が一致しているか確認してください。
  • 個人別明細書には、住所・氏名(フリガナ)・生年月日・個人番号を必ず記入してください。
給与支払報告書提出方法の図

提出先

給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在の受給者の住所地の市町村です。
住所地が伊達市にある方は、伊達市の担当窓口に持参するか郵送してください。
住所地が伊達市以外の市町村にある方は、各々の市町村に提出してください。
年の途中で退職した方は、退職時の居住地の市町村に提出してください。
給与支払報告書を誤った市町村に提出した場合、対象の方の個人住民税を正しく計算することができない場合があります。提出するときは、必ず対象の方の住所地と提出先市町村をご確認ください。
誤りがあった場合、後日、給与支払報告書の再提出や他の提出漏れがないかの確認をお願いする場合があります。

給与支払報告書の再提出

すでに提出した給与支払報告書(個人別明細書)の内容に誤りがあった場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の右上部余白に、朱字で「訂正分」と記載し、正しい内容の給与支払報告書(個人別明細書)を再提出してください。

電子データ(eLTAX・光ディスクなど)での給与支払報告書の提出

電子データでの提出はこちらをご覧ください。
関連リンク給与支払報告書の電子データによる提出(eLTAX・光ディスクなど)について (内部リンク)

給与所得等からの特別徴収制度

個人住民税に係る給与所得からの特別徴収制度は、こちらをご覧ください。
関連リンク市・道民税の「特別徴収」にご協力ください(内部リンク)

お問い合わせ先

企画財政部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

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