前年中に給与を支払われた方は、1年間の給与支払額などを記載した「給与支払報告書」を受給者の1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。
給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日)。
給与支払報告書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ず提出してください。
このうち、1月1日時点で在職している方については、支払額にかかわらず、すべて提出が必要です。
また、前年中に退職した方については、給与支払額の総額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、可能な限り退職の有無に関わらず、すべての従業員分の提出をお願いします。
※青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、給与支払報告書の提出が必要です。
住所地が伊達市にある方は、伊達市の担当窓口へ持参または郵送により提出してください。
住所地が伊達市以外の市町村にある方については、それぞれの市町村に提出してください。
年の途中で退職した方については、退職時の居住地の市町村へ提出してください。
給与支払報告書を誤った市町村に提出した場合、対象となる方の個人住民税を正しく計算することができない場合があります。提出の際は、必ず対象者の住所地と提出先の市町村をご確認ください。
誤りがあった場合には、後日、給与支払報告書の再提出や、他に提出漏れがないかの確認をお願いすることがあります。
【法人・事業者】 給与支払報告書の電子提出(eLTAX・光ディスクなど)(内部リンク)
【法人・事業者】 市・道民税の特別徴収の実施について(内部リンク)
給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日)。
給与支払報告書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ず提出してください。
対象者
前年中に給与等の支払いをしたすべての従業員(パート・アルバイト・法人役員などを含む)が対象です。このうち、1月1日時点で在職している方については、支払額にかかわらず、すべて提出が必要です。
また、前年中に退職した方については、給与支払額の総額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、可能な限り退職の有無に関わらず、すべての従業員分の提出をお願いします。
※青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、給与支払報告書の提出が必要です。
提出方法
普通徴収(給与から天引きせず、個人あての納付書や口座振替により納付)とする対象者がいる場合は、「普通徴収申請書」に理由を記載のうえ、該当する個人別明細書を区分してください。- 普通徴収申請書の提出がなく、総括表の記載などからも判断できない場合は、原則として特別徴収として取り扱います。
- 提出の際は、書類がばらばらにならないよう、輪ゴムやクリップなどでしっかりとまとめてください。
- 用紙を破損しないよう、穴あけやステープルは使用しないでください。
- 総括表の伊達市への報告人員欄の「計」の人員数と、個人別明細書の枚数が一致しているか確認してください。
- 個人別明細書には、住所・氏名(フリガナ)・生年月日・個人番号を必ず記入してください。
提出先
給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在の受給者の住所地の市町村です。住所地が伊達市にある方は、伊達市の担当窓口へ持参または郵送により提出してください。
住所地が伊達市以外の市町村にある方については、それぞれの市町村に提出してください。
年の途中で退職した方については、退職時の居住地の市町村へ提出してください。
給与支払報告書を誤った市町村に提出した場合、対象となる方の個人住民税を正しく計算することができない場合があります。提出の際は、必ず対象者の住所地と提出先の市町村をご確認ください。
誤りがあった場合には、後日、給与支払報告書の再提出や、他に提出漏れがないかの確認をお願いすることがあります。

